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【週刊消費者情報】 えっ。占いサイトで100万円!

『消費者情報』Web版5月号で新連載スタート

 新連載のコーナータイトルは「現場からの情報・相談」です。大阪府消費生活センターに寄せられた相談を広く消費者啓発に役立てたいとの思いから本シリーズは生まれました。
 第1回は「占いサイトで高額な料金を支払ってしまった」という相談事例です。本文の「解説」を紹介しましょう。

有料ポイントを過度に使わせる占いサイトとは

 本事例のトラブルは、消費者の不安につけ込み、占い師とのやりとりを継続させることにより高額な料金を支払わせる霊感商法といえます。
 令和5年1月5日施行の改正消費者契約法では、事業者が霊感等の知見を用いて消費者の不安をあおる場合だけでなく、不安を抱いていることに乗じた場合も、契約を取り消すことができるようになりました。

 当該相談の受付は改正法施行前でしたが、交渉中に施行されました。しかし、重要な証拠となる占い師とのやりとりの内容が確認できず、交渉は難航しました。本件の場合、相談者には、スクリーンショットを撮るなどして証拠として保存することが望ましいですが、占いに惑わされるほど精神的不安定な状態で冷静な行動をとるのは難しいことです。過度に有料ポイントを費消させる占いサイトは、詐欺的なサクラサイトの一形態として対処し、被害防止のための注意喚起等が必要と考えられます。

 以上、解説文を引用しました。さて本件では、相談者がなぜ占いサイトにはまり込み、そこでどのようなやりとりが行われた結果、1カ月間で100万円
という高額な料金の支払いに至ったのか。そして、消費生活センターでは、どのような相談処理が行われ返金がなされたのか・・・。これらの点については、本文【相談事例】【処理結果】において詳しく書かれていますので、下記「こちら」から入っていただきご覧ください。

 ここで得られた情報は、ぜひご家族やお友達などにもお話されて共有してください。お役に立てる情報になれば幸いです。
                『消費者情報』Web版 編集室 原田修身

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