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【週刊消費者情報】         最高裁で逆転勝訴しました

 『消費者情報』Web版2月配信号からの紹介記事です。
 消費者団体訴訟制度ってご存じですか? なんか堅苦しい響きがありますが、消費者の利益を守るとてもいい制度なんです。消費者庁のリーフレットから引用しますと「内閣総理大臣が認定した消費者団体が、事業者の不当な行為の差止や消費者に代わって被害の回復を行います」とあります。国が認めた消費者団体が消費者に代わって事業者に物申す、とでもいったところでしょうか。

 消費者にとって、この頼もしい制度には「差止請求」と「被害回復」とがあります。前者は「適格消費者団体が『不当な勧誘』『不当な契約条項』『不当な表示』などの事業者の不当な行為をやめるように求めることができる制度」であり、後者は「多数の消費者に共通して生じた財産的被害について、特定適格消費者団体が訴訟を通じて集団的な被害の回復を求めることができる制度」だと前出しのリーフレットにあります。

消費者の泣き寝入りを防止するために

 さて、本誌連載の「団体訴権への展開」。大阪の特定適格消費者団体である消費者支援機構関西(KC’s)が13年の年月を重ね、最高裁で逆転勝訴した裁判について書かれています。
 個々の消費者が不当な契約条項によって賃貸借契約を解除され退去を余儀なくされる――これが、KC’sが家賃債務保証会社のF社に対し、不当条項差止訴訟を起こした問題点でした。今回、勝訴したことによって、同種紛争の発生・拡大の未然防止ができることになります。

 消費者の泣き寝入りを是が非でも防止するぞ!という消費者団体の底力を感じる記事です。
 お時間があれば、どうぞ下記URLから本文をご覧ください。
                          編集室 原田修身

『消費者情報』Web版No.503(2023年2月配信号)
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