弁護士が語る!児童相談所に一時保護された子供と会う方法
※この記事は弁護士法人TOKYOの井上裕貴弁護士が全文責任を持って一言一句記載させて頂いております。
内容についてはこれまでの経験を生かし、正確なものを記載させて頂いている自負はございますが、法改正によって古い情報になってしまうことや、誤記等によって必ずしも正確な記載になっていない可能性もございますので、誤記の記載など見つけましたら弁護士法人TOKYOのメールアドレス(info@telo.jp)までご連絡下さいますようお願いいたします。
1 はじめに
「子供が一時保護されたが会うことはできないのか?」「子供が一時保護されたが面会はどうやったらできるの?」とお考えではありませんか?
一時保護された場合に、多くのケースでは児童相談所の担当者から「子供との面会はできません」と言われると思います。
しかしながらこの発言には個人的には大きな問題をはらんでいると言わざるを得ません。
仕事として何人もの子供様を家庭復帰に導いて参りましたが、ある種無理矢理、子供様と面会を実現することは、実際に虐待があってPTSDの兆候が見られる場合や児童相談所の方針に背く場合等には面会を控えた方が良いのではないかと思うケースも多々あります。
しかしながら、それでもなお、子供様と会いたいと強く希望する親権者が多数いるのも事実です。そのため本noteの作成には少し躊躇しておりましたが、面会を強く希望する方のため作成を行わせていただくことと致しました。
本noteを読みましたら・子供と面会を行うための具体的方法・何故この方法が具体的方法と言えるのか・どのようなケースにこの具体的方法を使用するべきかが分かります。
なお、面会を行うことで反対に家庭復帰が遠のく可能性もありますし、本note記載の方法を用いたとしても100%面会できるとは限りませんので、この点は念頭においていただければと思います。
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