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リサイクルマーク

商品の製造や販売をする場合に良く使用する包装紙やプラスチックバッグにリサイクルマークついてますよね。あれって表示の義務があるんです。

「資源有効利用促進法」

売上高と従業員が少ない場合は免除されるのですが、表示は罰則がないだけで表示義務はあります。

製造や販売

品質表示シールにリサイクルマークがつく事多いです。完成商品の販売をしているところではなく、商品の完成形がどこが最後かという事になります。また、販売元は商品の製造を委託した会社になることもあります。品質表示シールの表示義務は販売元になります。これと同じように資源利用促進法も販売元に義務が生じます。販売時に紙やプラスチック袋に入れる場合も同様です。

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義務

過大包装基準やPL法、改正食品衛生法、食品表示法もしっかり守りましょう。また食品を輸入する場合は関税や消費税の支払い、食品衛生法に則った検疫を受けましょう。

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