一級建築士 法規 確認済証の交付
確認済証の交付
建築物の新築
都市計画区域内の新築は、「建築物」ならば必ず確認済証の交付が必要
※プラットホームの上屋等の鉄道線路内の施設は不要
確認不要となる仮設建築物
「災害時の公益応急仮設建築物」「現場に設ける現場事務所」の新築は不要
※「現場と別の敷地に設ける現場事務所」なら必要
確認必要となる仮設建築物
特定行政庁が1年以内の期間で許可する「仮設興行場」「博覧会建築物」「仮設店舗」の新築は確認済証の交付が必要
増築・改築・移転
都市計画区域内で防火・準防火地域の指定がなければ、増築・改築・移転は、10㎡を超える建築物ならば確認済証の交付が必要
防火・準防火地域内の建築
防火・準防火地域内の新築・増築・改築・移転は、「建築物」ならば確認済証の交付が必要
※規模は関係ない
特殊建築物ではないもの
・一戸建て住宅
・長屋
・事務所
・官公署
・寺社
・収容のない診療所
・10㎡以内の物販販売業を営む店舗
重要文化財等の適用除外
文化財保護法により指定された国宝、重要文化財は、建築基準法を適用しないので、確認済証の交付は不要
類似の用途間の用途変更
変更後が「特殊建築物」で「200㎡を超える」の場合、
【異種用途間】ならば、確認必要
【類似の用途間】であれば、確認不要
昇降機の設置
法第6条第1項第一号~第三号の建築物に以下を設置ならば確認済証の交付が必要
・エレベーター
・エスカレーター
・小荷物専門昇降機
確認不要の建築設備
・屎尿浄化槽
・合併処理浄化槽
工作物の築造
令第138条第1項
「高さの起算点」、「旗ざおを除く」に注意
令第138条第2項
「テーマパーク」に注意
令第138条第3項
「製造・貯蔵・車庫等の施設」に注意
除外される擁壁の築造
以下の許可を受ける擁壁は確認済証が不要
・宅地造成等規制法
・都市計画法
・特定都市河川浸水被害対策法
・津波防災地域づくり法
都市計画区域等外の確認
都市計画区域等外においては、新築・増築・改築・移転・大規模の修繕・模様替の場合、第一号~第三号に該当するもののみ必要
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