一級建築士 法規 確認済証の交付

確認済証の交付


建築物の新築

 都市計画区域内の新築は、「建築物」ならば必ず確認済証の交付が必要
  ※プラットホームの上屋等の鉄道線路内の施設は不要

確認不要となる仮設建築物

 「災害時の公益応急仮設建築物」「現場に設ける現場事務所」の新築は不要
  ※「現場と別の敷地に設ける現場事務所」なら必要

確認必要となる仮設建築物

 特定行政庁が1年以内の期間で許可する「仮設興行場」「博覧会建築物」「仮設店舗」の新築は確認済証の交付が必要

増築・改築・移転

 都市計画区域内で防火・準防火地域の指定がなければ、増築・改築・移転は、10㎡を超える建築物ならば確認済証の交付が必要

防火・準防火地域内の建築

 防火・準防火地域内の新築・増築・改築・移転は、「建築物」ならば確認済証の交付が必要
  ※規模は関係ない

特殊建築物ではないもの

 ・一戸建て住宅
 ・長屋
 ・事務所
 ・官公署
 ・寺社
 ・収容のない診療所
 ・10㎡以内の物販販売業を営む店舗

重要文化財等の適用除外

 文化財保護法により指定された国宝、重要文化財は、建築基準法を適用しないので、確認済証の交付は不要

類似の用途間の用途変更

 変更後が「特殊建築物」で「200㎡を超える」の場合、
 【異種用途間】ならば、確認必要
 【類似の用途間】であれば、確認不要

昇降機の設置

 法第6条第1項第一号~第三号の建築物に以下を設置ならば確認済証の交付が必要
 ・エレベーター
 ・エスカレーター
 ・小荷物専門昇降機

確認不要の建築設備

 ・屎尿浄化槽
 ・合併処理浄化槽

工作物の築造

 令第138条第1項
  「高さの起算点」、「旗ざおを除く」に注意
 令第138条第2項
  「テーマパーク」に注意
 令第138条第3項
  「製造・貯蔵・車庫等の施設」に注意

除外される擁壁の築造

 以下の許可を受ける擁壁は確認済証が不要
  ・宅地造成等規制法
  ・都市計画法
  ・特定都市河川浸水被害対策法
  ・津波防災地域づくり法

都市計画区域等外の確認

 都市計画区域等外においては、新築・増築・改築・移転・大規模の修繕・模様替の場合、第一号~第三号に該当するもののみ必要

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