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#タクシードライバーは見た「不安にさせる優しさ」

道路交通法 第三十八条
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

最近は特に取締りが強化され、平成30年の取締り件数は平成26年の二倍にまで上ると言われる歩行者妨害。
条文をシンプルに言い直すと
「歩行者が横断歩道を渡ろうとしているのにそれを無視して通り過ぎれば妨害として違反」ということになる。
これがまた面倒。
明確な判断基準がない上に、歩行者の動きは数多ある。

そのうちの一つに、横断を促し、他の歩行者が渡っているのに立ち止まる歩行者がいること。

歩行者信号のない横断歩道で歩行者がいる際、横断歩道の手前で止まり、歩行者に横断を促す。
その間数名が渡る流れが出来ているのにわざわざ止まって待っている歩行者が中にはいる。
―――渡ってくれよ. . . . 
と思う。

明らかに渡ろうとしているのは分かる、だからこちらも止まっているし、「どうぞ渡って下さい」と意思表示をしている。
周りの歩行者はその立ち止まる歩行者を避けてまで渡っている。
なのに待っている。
どうしてだ!
譲ってくれる優しさなのかもしれないが、それを見て走り出すと違反扱いを受けるかもしれない。
こちらとしては思う存分、心ゆくまで渡ってもらいたい。
急ぎ足になる必要もない。
白線だけに足をつけて渡ったって良い。
踊ってくれたって構わない。
それに、渡る人は優しくないなんて思ってないし、譲ってくれたことで優しい!大好き!ありがとう!とも思えない。
なぜなら、そこには違反の脅威が隠れている。

その優しさは、こちらの不安と違反を惹き起こす。


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