青色専従者給与の話
お疲れ様です💨
今日は、青色専従者給与についてです❗️
青色申告を行う個人事業の場合、配偶者や親族に支払う給与は原則として必要経費にはなりませんが、次の要件を満たした場合は青色専従者給与として必要経費に算入できます⤴️
①青色専従者給与に関する届出書を提出し、届出書に記載した範囲での支給を行うこと
②給与の額が労務の対価として適正であること
③もっぱらその事業に従事していること
(その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。)
ただし、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人は控除対象配偶者や扶養親族にはなれませんので注意が必要です💦
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