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「AI美空ひばり」の法的論点

3月20日(金)夜23:45から放映のNHK『AI美空ひばり あなたはどう思いますか』、どんな番組になるんでしょうか?
私も同番組の取材を受け、(ごく一部でしょうが)おそらく番組の一部で発言が使われているのではないかと思います。どんな番組になっているのか、現時点ではわかりませんが、AI美空ひばりの法的論点について私なりの見解をここでメモしておきます。
なお、番組の内容は確認していませんし、短い時間でざっと書いたもので、よく考えるとけっこう難しい論点もあるので、あとで修正・加筆させていただくかもしれません(たぶんする)。また、本記事のタイトルの通り、あくまで法的論点にフォーカスしており、倫理的な問題については別途検討を要する点はご了承ください。

0.前提

AI美空ひばりの『あれから』は、ざっくり

・美空ひばりの音声合成ソフトウェア(ヤマハ音声合成技術「VOCALOID:AI」とそれを美空ひばりの過去の音声を利用して学習済みモデル)
・美空ひばりの3Dホログラム映像(過去の映像を学習した肖像合成ソフトウェアと森英恵による衣装)
・『あれから』の楽曲
・『あれから』の歌詞

等から構成される複合的な知財です。

1.実演家の権利(著作隣接権)

美空ひばりは歌手、パフォーマーであり、生前も他の人が作った楽曲や歌詞を歌ってきました。ある意味、AI美空ひばりも第三者が作った楽曲や歌詞を歌っていることには変わりません。
AI美空ひばりで問題になるのは著作権ではありません。歌手が持っている権利は「実演家の権利」です。いわゆる著作隣接権と言われるものです。

AI美空ひばりについては、山下達郎さんの「冒涜」発言が話題を集めましたが、著作権の問題、すなわち、著作権者や著作者の問題ではなく、実演家の権利の問題である、というのは法的構造以上に、他者の作品の中で「演じる」ことを前提とした実演家という存在論として大きな差異があるように思われます。作詞・作曲をしないAI美空ひばりと作詞・作曲もするAI山下達郎では違いがあるということです(もちろん、このことは実演家であっても死後に「演じさせられる」ことを冒涜だと感じる方がいらっしゃることも否定していません)。

実演家の権利に話を戻します。実演家の権利には、著作権と同様、実演家財産権(実演家の経済的利益を守る権利)と実演家人格権(実演家の人格的利益を守る権利)があります。

1)実演家財産権

実演家財産権には、生の実演、録音物に録音された「音」の実演、映画に録音録画された「映像」の実演、放送番組に録音録画された「映像」の実演(放送実演)に関する各権利があり、実演家財産権は譲渡や相続をすることができます(保護期間は、実演が行われたときから70年)。

本件では、美空ひばりの過去の音声や映像を学習させる際の入力・解析行為が実演家財産権のうち、録音権・録画権を侵害しないかが問題になります。

この点、ディープラーニングで採用される代数的・幾何学的な解析は「情報解析」のための複製として、2019年の著作権法改正で新設された、「当該著作物に表現された著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」(著作権法30条の4、著作権法102条1項)に該当するようにも思われます。しかし、AI美空ひばりのように美空ひばりの歌声を再現することに注力することを目的とした場合、著作権法30条の4の「思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」に該当しないように思われます(そもそも実演家の権利について同条がどのように適用されるのか、旧47条の7(情報解析のための複製)でカバーされていたけれども現30条の4でカバーされていない領域があるのか否かはまだ十分に議論されていない論点なのかもしれません)。

(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない
一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合

また、著作権法30条の4ただし書には、「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」という限定がついていまして、AI美空ひばりのような音声合成ソフトウェアを作成し、歌唱させる行為は「著作権者の利益を不当に該当することとなる場合」に該当すると考えられます。

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【4/6加筆】
著作権法30条の4各号は柱書の要件である「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」の例示であって、各号に該当する場合には当然に柱書の同要件も満たすと解釈すべきという見解があるという指摘をいただきました。この見解からすれば、AI美空ひばりのように美空ひばりの歌声を再現することに注力することを目的とした場合であっても、情報解析である限り、同条項が適用されるということになります(もちろん、そのうえで前述したようにただし書の要件を満たす必要はあります)。
この見解は法改正前の著作権法47条の7(情報解析のための複製等)の規定も考慮すると法解釈として納得感がある一方で(おそらく起草者はそのように考えていたのだと私も思います)、AI美空ひばりのように、元の著作物に表現された思想又は感情を享受させることを目的としているような場合に、条文の素朴な読み方に反するようにも思われますし、このような場合にも法30条の4の適用を認めるとすれば、非享受利用目的の範囲を拡張する結果にもなりかねないとは思います。
ここは今後議論が必要な論点と言えるでしょう。
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さらに、AI美空ひばりは過去の映像から美空ひばりの肖像や動きを学習した学習済みモデルを利用して3Dホログラムの映像を制作していますが、この学習済みモデルの開発にあたって、実演家財産権のうちの録音・録画権について、いわゆるワンチャンス主義が適用されるか、という問題もありそうです(ワンチャンス主義の適用がある場合にはその権利について新たな許諾が不要ということになります)。

(録音権及び録画権)
第九十一条 実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
2 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない

この条文の書き振りからすると、過去の映像を学習させて美空ひばりの肖像や動きを生成する学習済みモデルを作成することは「録音物に録音する場合」には該当しないため、このよう場合にもワンチャンス主義の適用がありそうです。ただ、このような場合にも映画の著作物の二次利用の容易化を趣旨とするワンチャンス主義が適用されるべきかはやや疑問にも思うところで、明らかに法律が予定していなかった論点として、今後議論されるべきかもしれません。

いずれにしても、故人を再現するようなAIの開発には、相続人等の著作権者(AI美空ひばりの場合には実演家の権利者の相続人)の許諾が必要になると考えます。

2)実演家人格権

一方で、実演家人格権は、その実演家固有のもので、他人に譲渡したり、相続したりすることはできません。その実演家が生きている限りは認められますが、亡くなると同時に消滅します。ただし、著作権法では、実演家が亡くなった後であっても、実演家人格権侵害となるような行為をしてはならず、実演家の遺族は、そのような行為の差止め等を請求することができると規定しています(法116条、60条、101条の3)。

(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)
第百十六条 著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について第六十条又は第百一条の三の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第百十二条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第六十条若しくは第百一条の三の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。

「相続人」ではなく「遺族」を請求の主体としている、人格権の特殊性が反映されたユニークな規定と言えますが、AI美空ひばりについては、美空ひばりの息子である加藤和也氏が番組の全面的に協力しているため、実演家の死後における人格的利益に関する権利処理もなされており、この点に法的な問題はないと考えられるでしょう。

以上より、AI美空ひばりのような死後の実演家の権利処理の実務としては、財産権の処理としては相続人、人格権の処理としては遺族から許諾を得ておく必要があると考えられます。冒頭で、AI美空ひばりは著作権の問題ではなく、著作隣接権(実演家の権利)の問題だとお伝えしましたが、権利処理の観点からは作曲家・作詞家の死後の著作権・著作者人格権についてもほぼ同じ構造になると思われます。

作家としては、死後の自らの作品を含む知財の取り扱われ方について、生前に遺言等で対応できる、対応せざるを得ない、ということになるかと思います。

2.死後のパブリシティ権

AI美空ひばりが提起する法的論点のうち最も注目されているのは、いわゆる「死後のパブリシティ権」と呼ばれる問題でしょう。
米国では、ジェームス・ディーンほか400人以上ものセレブや俳優、ミュージシャン、スポーツ選手などの故人に関する権利を保有するエージェントが登場していることを紹介する記事も話題となりました。

「パブリシティ権」とは、法律ではなく、判例上認められている権利で、著名人の持つ「顧客吸引力」を保護する権利です。パブリシティ権について判断したピンク・レディー事件最高裁判決は、「肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利」をパブリシティ権と定義しています。

人の氏名,肖像等(以下,併せて「肖像等」という。)は,個人の人格
の象徴であるから,当該個人は,人格権に由来するものとして,これをみだりに利用されない権利を有すると解される(氏名につき,最高裁昭和58年(オ)第1311号同63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻2号27頁,肖像につき,最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁,最高裁平成15年(受)第281号同17年11月10日第一小法廷判決・民集59巻9号2428頁各参照)。そして,肖像等は,商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり,このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は,肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから,上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。他方,肖像等に顧客吸引力を有する者は,社会の耳目を集めるなどして,その肖像等を時事報道,論説,創作物等に使用されることもあるのであって,その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるというべきである。そうすると,肖像等を無断で使用する行為は,①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し,③肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,パブリシティ権を侵害するものとして,不法行為法上違法となると解するのが相当である。

問題は、このパブリシティ権が、当該著名人の死後にも認められるか?相続されるのか?という点です。

上記最高裁判決は、パブリシティ権の法的性質について「肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる」と判断していますが、この最高裁判決のようにパブリシティ権を人格権に由来する権利と位置づけ、相続されず、死亡と同時に消滅すると考える見解と、パブリシティ権の財産的側面を重視して相続されるとする見解で議論が分かれている状態です。

諸外国では、死後もパブリシティ権利を認める法律を持っているところもありますし、米国では、州ごとにルールが異なっているということもあり、議論が錯綜しているのは日本だけではないと言えるでしょう。

なお、死後のパブリシティ権を認める方向で考えたとしても、その権利を相続人が有するのか、遺族が有するのか、という点はなお議論があり得るでしょう。この点は、上記の著作権や実演家の権利を定めた著作権法の議論が参考になるかもしれません。

死後のパブリシティ権に関する権利処理の実務としては、相続人の許諾を得るとともに、念のため遺族の許諾を得ておいたほうが安全かもしれません(多くの場合、一致しているとは思いますが)。

3.不当表示

AI美空ひばり『あれから』は、美空ひばりの新曲ではありません(少なくとも現時点の社会通念においては)。美空ひばりの声を使って、美空ひばりらしい歌をAIを利用して生成しているにすぎません。

この歌を美空ひばりが歌っているように表示することや、「新曲」と表示することに問題はないのか?景品表示法は、商品やサービスの品質か価格について、消費者に誤認されるような「不当な表示」を規制している。ここでは優良誤認表示(法5条1号)に該当するか否かが問題になると考えられます。

(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

しかし、テレビ番組での特集や紅白歌合戦に関する表示は、そもそも一般的な消費者に対する顧客誘引とは言いづらく、「商品又は役務の取引」に該当しないと考えられます。

また、仮に該当したとしても、「AI美空ひばり」という名称等から、誇張・誇大が社会一般に許容されている程度を越えるもの、美空ひばりの新曲との誤認が、そのような誤認がなければ誘引されることは通常ないであろうと認められる程度に達しているとはいえないので、「著しく優良であると示」す表示とは言えないと考えられます(ただし、AI創作・生成コンテンツは新しい領域なため、まだ「社会一般」という水準が見出しにくい、という面はあります)。そもそも人間の創作物がAI創作物・生成物と比較して「優良」と言えるのか、優劣がつけられる問題なのかは実はなかなか興味深い問題だったりしますが、景品表示法の解釈としては不当な顧客誘引と言えるか否かという観点から解釈されるべきでしょう)。

一方で、日本コロムビアから発売されているCDやデジタルデータについては、景品表示法上の「商品」に該当すると考えられます。ここで興味深いのが、アーティスト名である美空ひばりの下に小さく「AI歌唱」という表示がある点です。

「AI歌唱」って何?という疑問はありますが、美空ひばりの新曲との誘引が通常ないであろうと認められる程度に達しているといえるか、この表示で消費者の誤認が防げるのか、美空ひばりが歌唱している楽曲だと勘違いして購入してしまう消費者がそれなりにいるか、は微妙なところではないでしょうか。

今後、AI創作物あるいはAI生成物が関与するコンテンツについては、AI創作・生成の事実を秘して販売等される場合には、錯誤無効(民法95条)の問題も出てくるかもしれません(2020年4月1日施行の改正民法では錯誤取消(法95条1項項柱書))。

この点については、現状の法規制で十分規律できるため、新たな法規制が必要だとは思いませんが、業界内の自主的なルールが必要になるのかもしれません。「遺伝子組み換え商品です」という表示のようなものが必要なのでしょうか。上述の死後のパブリシティ権の問題とも関連して、議論が必要かもしれません。

4.今後の議論・課題

今回の取材を考えるにあたって考えた法的論点はざっと以上のとおりですが、未開拓の分野であるため、まだまだ抜け落ちている論点もあると思います。その他、今後の議論・課題については、以下のようなことが考えられるかもしれません。

1)ディープフェイク規制?

AI美空ひばりの人物像合成技術の部分については、番組でもそれほど深堀りされていなかったので、具体的にどのような技術で構成されているかは外部から分かりづらいですが、ディープラーニングを利用したAIに基づく人物像合成技術という意味では、いわゆるディープフェイクという技術または分野の問題として捉えることができます。

政治、宗教、ポルノ等の分野では、ディープフェイクの規制が必要だという意見はあります。実際に中国はすでに法規制のために動き出しているし、米国の検討中だと聞いています。

一般人、著名人問わず、それらのAIについては、生前、死後を含めて、新たな法規制にはあまり積極的な立場を取っていない私でも、肖像を利用するディープフェイクについては、一定の範囲で法規制が必要ではないかと考え始めています(が、これについてはまた別のどこかで)。

2)身近な故人のAI化規制?

ディープフェイクの議論とも直結する議論として、自分の身近な人、例えば亡くなってしまった家族のAIで「蘇らせたい」というニーズは、どんな時代にも存在し、それが技術的に一部でも可能になった場合に、個人的な範囲で行う分にはそれを止める権利は誰にもないのではないだろうか、という議論がありえます。もちろん個人的な範囲ですら、そのようなことは許されないという考え方もありえますが、個人的には技術的に容易になった場合にそれを止める実効性は低いのではないかと思います。

ただ、仮にこれを肯定するとしてたその時に、個人的な範囲とそれ以外とをどう峻別するのか、できるのか。著作権法30条の「私的使用のための複製」のように、「個人的又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内におて」というような形で規律するのか、のような議論があるかもしれない。

(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

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【3/22加筆】
番組を拝見したうえで、若干補足させていただきます。
番組内では、亡くなった身近な大切な人のAI化の話題の流れで、上記著作権に関する私のコメントが引用されていました。
身近な人のAI化にあたっても、対象者の過去の発言や写真、映像は著作物になり得るので、著名人のAI化と同様に、著作権の権利処理が必要になることは違いはありません。
一方で、著名人と異なり、一般人についてはパブリシティ権の問題は生じません。では、肖像権はどうか?肖像権は人格的な権利であり、死亡と同時に消滅する、というのが一般的な見解です。そうなると、一般人の死後のAI化については(上記のとおり著作権の権利処理さえすれば)誰もが自由にできるのか、できてよいのか?何らかのルールが必要なのではないか?という問題に回答したのが、番組内で引用された発言部分です。
考えられる解決策の一つが、遺族・近親者のプライバシー権を根拠とした規律です。個人情報保護法では「個人情報」は「生存する個人の情報」と定義されているため、故人には個人情報保護法の規律は及びません。そこで考えられるのが、遺族のプライバシー権というわけです。
ただ、プライバシー権というのは権利の外縁が曖昧でわかりづらい権利で、どこまでやってよいのか、駄目なのか、というのが不明確になりがちです。そこで、法規制をするか否かは別として、議論し、共通認識という意味で一定のルールを作っていく努力が必要だと思われます。例えば、刑法230条2項のように、死者の名誉毀損を明文で禁止している規定が存在しています。

(名誉毀き損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

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3)音声合成ライブラリ権、3Dモーションデータ権?

著名人の肖像権/パブリシティ権の議論の延長上として、AIを通じた音声合成ライブラリ権、3Dモーション権のような新しい権利がクローズアップされていくでしょう(すでにこのような動きは出てきています)。

これらは著作権や不正競争防止法により一部限定的に保護できる部分も存在しますが、ほとんどがその範囲外だと考えられます。ただ、これらは権利が発生しないからといって知的「財産」として価値がないわけではない、むしろこれからの時代には逆でしょう。

著名人に関してはパブリシティ権、一般人に関しては肖像権により保護できる部分もありますが、十分ではないため、今後のこれらを権利化し、保護・利用のバランスを図るためのルールを整備していく必要があるでしょう。

4)その他

その他、必ずしも法的論点とは言えませんが、個人的な興味としては、AIという技術が社会に普及していくなかで、「AI美空ひばり」のような「AI化しました」ということがコンテンツになる時代は過渡的であり、すぐに当たり前の技術として受容される時代になってしまうのではないか、という思いがあります。
AI化という技術的手法は、音楽で言えば、シンセサイザーやサンプラー、初音ミクのようなボーカロイドといった手法と同様に、当たり前に溶けていくのではないでしょうか?
そう考えると、短期的な視点で、法規制のような「重たい」ルールを作ることに謙抑的であるべきで、可能な限り自主規制でルール形成していくことが望ましいと考えられます。

2つめは、亡くなった作家やその作品の公共性(公共財性)をどのように考えるのか、という議論がなされるべきだと思います。
作品として発表されている以上、社会的資源・リソースとしてあらゆる可能性に開かれている、という考え方もあるのではないか。いじられたくなければ、遺言も含めて、しっかり意思を残すしかない。そういう時代にアーティストがどのような作品を残すのかに私は興味があります。もっとも、突発的に死を迎える作家・アーティストもいるわけで、そのようなときにも同じように考えるべきかはやはりなお議論の余地があると思います。

こちらのサイトは自身の死後、個人のデータとAIやCGなどのテクノロジーを駆使し、デジタル上での「復活」を再現することを許可する?しない?を、臓器提供意思表示カードのように、意思表示ができる、面白い試みです。

3つめは、最新技術の社会的受容性については、ELSI(Ethics, Legal and Social Issues or Implications)やRRI(Responsible Research Innovations)に対する注目度が高まっているなかで、今回のような番組がそのような流れの一役を担うのではないか、という期待です。 このような番組はELSI/RRIの一つの新しい形と言えるのではないか、と思うのです。


雑駁になり恐縮ですが、以上、駆け足でまとめてみました。番組が炎上しないことを祈りつつ(苦笑)、このあたりでひとまず筆を置きたいと思います。

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