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(67)国民年金の第2号被保険者・厚生年金保険の被保険者について その2

 厚生年金保険の被保険者ですが、平成27年(2015年)10月以降は厚生年金保険と共済年金が統合されましたのを期に、次のように4種類の被保険者が定められています。

☆☆☆☆☆資料88 ~ 実施機関/厚生年金保険法第2条の5第1項

①被保険者の種類 ・・・ 次のいずれであるかの区別をいう。

 1)第1号厚生年金被保険者(第1号)
      ・・・ 下記の2~4の被保険者以外の厚生年金保険の被保険
          者。

 2)第2号厚生年金被保険者(第2号)
      ・・・ 国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保
          険者。

 3)第3号厚生年金被保険者(第3号)
      ・・・ 地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保
          険者。

 4)第4号厚生年金被保険者(第4号)
      ・・・ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共
          済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者。

★★★★★資料88はここまで ~

 厚生年金保険の被保険者は、同時に2つの種別の被保険者になることはありません。

☆☆☆☆☆資料89 ~ 異なる被保険者の種別に係る資格の得喪/厚生年金保険法第18条の2

①第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者または第4号厚生年金
 被保険者は、同時に、第1号厚生年金被保険者の資格を取得しない。
 (第1項)

②第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年
 金被保険者または第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったとき
 は、その日に、第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。(第2項)

★★★★★資料2はここまで ~

 ちなみに、確定拠出年金の企業型には第1号厚生年金被保険者または第4号厚生年金被保険者が加入することができ、確定拠出年金の個人型には、第2号加入者として第1号~第4号までの厚生年金被保険者が確定拠出年金に加入することができるようになっています。

 以下では、健康保険と第1号厚生年金被保険者を中心に取り上げていきます。

 今回はここまでです。次回からは厚生年金保険の適用除外を取り上げます。よろしければ次回(7月7日予定)もお読みください。

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