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(4)年齢別の日本の社会保険制度について その2のつづき

③年金給付について。

 ※支給要件が定められておりますので、そうした支給要件を満たす必要が
   あります。

 ※老齢基礎年金を受け取っている方には老齢年金生活者支援給付金や補足
  的老齢年金生活者支援給付金を、障害基礎年金には障害年金生活者支援
  給付金を、遺族基礎年金には遺族年金生活者支援給付金を受け取ること
  ができます。
  →ただし、国内に居住している場合に限られます。

 1)60歳以降の方が老齢年金の支給要件を満たしていれば、老齢年金の
   支給の繰上げを請求することができます。

   ※老齢基礎年金・老齢厚生年金は同時に請求する必要があります。

   ※請求時点での減額率により計算された老齢年金の年金額を一生涯受
    け取ることになります。

 2)老齢基礎年金・老齢厚生年金のそれぞれの支給要件を満たしていれ
   ば、原則として65歳になったら請求ができます。

   ※上記の1の老齢年金の支給の繰上げの請求をした方を除きます。

 3)昭和27年(1952年)4月1日以前生まれの方または平成29年
   (2017年)3月31日以前に老齢基礎年金を受け取る権利が発生
   している方は、最高で70歳になるまで老齢年金の支給を繰り下げる   
   ことができます。

   ※なお、老齢基礎年金・老齢厚生年金は、別々の時期に支給を繰り下
    げることができます。

   ※ただし、老齢年金の支給の繰下げは65歳0ヶ月~65歳11ヶ月
    の間は老齢年金の支給の繰下げの請求をすることはできません。

 4)昭和27年(1952年)4月2日以降生まれの方は、最高で75歳
   になるまで老齢年金の支給を繰り下げることができます。

   ※なお、老齢基礎年金・老齢厚生年金は、別々の時期に支給を繰り下
    げることができます。

   ※ただし、老齢年金の支給の繰下げは65歳0ヶ月~65歳11ヶ月
    の間は老齢年金の支給の繰下げの請求をすることはできません。

 5)厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある方が老齢厚生年金の
   受給権を得たときに生計を維持している配偶者または子がいる場合に
   は、その老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。

   ※なお、配偶者自身の厚生年金保険の被保険者期間の履歴によって
    は、加給年金額の支給が停止される場合もあります。

   ※配偶者や子には年齢などの要件がありますので、そうした要件を満
    たしている場合に限られます。

6)上記の5の配偶者が65歳になったら、加給年金額は老齢厚生年金へ加
  算されなくなり、その配偶者自身が受け取る老齢基礎年金に振替加算が
  加算されるようになります。

   ※配偶者の生年月日によっては、振替加算が老齢基礎年金に加算され
    ないこともあります。

 7)20歳になる前に初診日がある障害を負った方が、20歳になった時
   点で障害等級1級または2級の障害等級に当てはまる場合などには、
   国内に居住していれば20歳前障害による障害基礎年金を受け取るこ
   とができます。

   ※なお、20歳前障害による障害基礎年金の受給権者の収入や他に給
    付などを受け取っている場合には、支給停止されたり、失権するこ
    ともあります。

 8)厚生年金保険の被保険者が老齢厚生年金(報酬比例部分)を受け取っ
   ている場合には、老齢厚生年金の年金額によっては、在職老齢年金の
   制度が適用されて年金額の一部または全額の支給が停止されます。

④介護保険。

 1)65歳以上の方 ・・・ 第1号被保険者。

 2)40歳以上65歳未満の方 ・・・ 第2号被保険者。

★★★★資料4はここまで ~

 20歳を超えた場合には、国籍にかかわらず日本国内に居住している方は、国民年金か厚生年金保険のいずれかに加入することになります。

 厚生年金保険についてですが、平成27年(2015年)10月に厚生年金保険と共済年金が統合されていますので、一般企業などに勤務している方と同様に、現在では公務員なども厚生年金保険の被保険者となります。

 ちなみに、40歳を超えたら公的介護保険の被保険者となり、公的介護保険の保険料も負担することになります。40歳以上65歳未満の方は公的介護保険の第2号被保険者、65歳以上の方は公的介護保険の第1号被保険者となります。

 65歳になると、公的介護保険の保険料の納付や負担の仕方が変わったり、公的介護保険の第1号被保険者の世帯の所得などによっては負担割合にも影響が出てきます。

 ただ公的介護保険の第2号被保険者の場合には、介護保険を利用するには一定の範囲の疾病に限られていますが、公的介護保険の第1号被保険者はそうした制約がなくなります。

 また、老齢年金の受給資格を満たしている方のうち早い方は、60歳から老齢年金の支給を繰り上げて受け取ることができます。

 さらに生年月日によっては、60歳~64歳の間で「特別支給の老齢厚生年金」を受け取り始める方もおられます。この特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は年々引き上げられていますが、65歳から受け取ることになる老齢厚生年金とは別のものです。

 65歳になるまでに特別支給の老齢厚生年金を受け取っていた方も、65歳の時点で65歳以降に受け取ることになる老齢厚生年金の受給の手続きを再度します。

 その際に、もし老齢厚生年金の支給を繰り下げを希望される場合には、この時点での手続きをせずにおきます。その後受け取り始めたい時期に、老齢厚生年金の受給に必要な手続きをすることで、老齢厚生年金の支給の繰下げを行うことになります。

 ただし、ここでは省略していますが、老齢年金の支給の繰上げ・繰下げにはルールやさまざまな制約がありますので、どの年齢で老齢年金を受け取り始めるのかは慎重に考える必要があります。

 今回はここまでです。またよろしければ次回(5月6日予定)もお読みください。


更新雑感(ぼやき)・・・

 慣れてきたような気がしないでもありませんが...

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