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(55)国民年金の第2号被保険者について その1

 今日からは国民年金の第2号被保険者について取り上げていきます。この第2号被保険者というのは、次のように決められています。

☆☆☆☆☆資料71 ~ 被保険者の資格/国民年金法第7条

①次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
 (第1項)

 1)厚生年金保険の被保険者。(第2号/以下、「第2号被保険者」)

★★★★★資料71はここまで ~

 では、「厚生年金保険の被保険者」とは、厚生年金保険法ではどう定められているのでしょうか。

☆☆☆☆☆資料72 ~ 厚生年金保険の被保険者/厚生年金保険法第9条

①適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とす
 る。

★★★★★資料72はここまで ~

 今の年金制度が実施されたのが昭和61年(1986年)4月ですが、平成14年(2002年)3月までは、厚生年金保険の被保険者となるのは「65歳未満」の方でした。もし過去に65歳を超えても会社勤務を続けていた方は、時期によっては65歳以降に厚生年金保険の被保険者としての加入履歴がない、ということになりますので、注意して下さい。

公務員の方を除く多くの方が厚生年金保険と健康保険のセットで加入していると思いますが、70歳を超えて会社勤務や会社役員などをしている方は、健康保険の被保険者であっても厚生年金保険の被保険者ではありません。70歳以降は、給与・賞与から厚生年金保険の保険料が天引き(源泉徴収)されることはありません。

 ただし、厚生年金保険の適用事業所は、それまで通り70歳を超えた従業員などの報酬や賞与を日本年金機構に届け出る必要がありますし、給与や賞与によっては従業員が受け取っている老齢厚生年金は在職老齢年金制度の適用を受けることがあります。

 今回はここまでです。またよろしければ次回(4月14日予定)もお読みください。

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