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(68)国民年金の第2号被保険者・厚生年金保険の被保険者について その3

 では、厚生年金保険の被保険者はどのようになっているのでしょうか。

☆☆☆☆☆資料90 ~ 厚生年金保険の被保険者/厚生年金保険法第9条

①適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とす
 る。

参考までに ~ 日本年金機構のホームページより

②厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所に
 常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかか
 わらず、厚生年金保険の被保険者となります。

③「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業
 所で働き、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的
 であることをいいます。

④試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとな
 ります。

厚生年金保険・健康保険制度のご案内 ~ 日本年金機構発行のリーフレットより

⑤試用期間中の社会保険の取扱い
    ・・・ 法律上の雇用契約や本人の同意にかかわりなく、加入要件
        を満たす方は、試用期間の当初から被保険者になります。

★★★★★資料90はここまで ~

 健康保険では年齢による上限は74歳ですが、厚生年金保険では70歳未満の方が被保険者になります。それまでは厚生年金保険には65歳までだったのが、平成14年(2002年)4月から70歳まで厚生年金保険への加入が義務付けられました。

 厚生年金保険の被保険者は、国民年金では第2号被保険者となります。しかし、65歳以上で70歳未満の方(厚生年金保険の適用除外に当てはまらない方に限る)が厚生年金保険の適用事業所で働いている場合には、厚生年金保険の被保険者ではありますが、国民年金の第2号被保険者ではありません。この辺りの取扱いは、国民年金の第3号被保険者に影響してきます。

 また厚生年金保険と統合(一元化)する前の私立学校教職員共済法では、厚生年金保険法のように“70歳未満”を被保険者(加入員)とする規定はありましたが、国家公務員共済組合法や地方公務員共済組合法では、“70歳未満”という規定はありませんでした。

 そこで厚生年金保険と共済年金の統合(一元化)により国家公務員共済組合や地方公務員共済組合で、70歳以上の組合員は70歳で退職した(被保険者の資格喪失)ものとみなされることとなっていますので、その辺りにも注意して下さい。

 今回はここまでです。またよろしければ次回(7月14日予定)もお読みください。

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