歯医者へ行く

2023年1月10日のツイート。

ぐずぐずしているうちに1月は終わり、2月も1週間を切った。来月こそは歯医者へ行こう。そう思っていたら、

ガリっ

歯の詰め物が取れた。舌で触ると歯に穴が開いているのがわかる。これはまずい。翌日が休みなので、歯医者へ急行しなくては。

ただし問題がある。明日は行政書士講座の日でもあるのだ。講座と被らない時間で予約を取れるところを探したけれど、家の近くでは見つからなかった。

教育訓練給付制度

行政書士講座の受講にあたって、教育訓練給付制度を利用している。

教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。

厚生労働省

専門実践教育訓練特定一般教育訓練一般教育訓練の3種類があり、雇用保険の加入期間が3年(初めて利用する場合、専門実践は2年、特定一般・一般は1年)以上ある人が対象。利用できるかどうかハローワークで確認したところ、特定一般と一般は利用可能だった。対象講座を検索すると、行政書士講座は一般教育訓練の対象だったので問題ない。

この一般教育訓練では、受講費用の20%(上限10万円)が修了後に支給される。ちなみに特定一般は受講費用の40%(上限20万円)だ。専門実践50%(年間上限40万円で最長3年間)だけど、「修了後1年以内に、目標として設定した資格を取得等し、雇用保険の被保険者となる就職をした場合は、教育訓練経費の70%(年間上限56万円)で専門実践教育訓練給付金を再計算し、既支給分の差額を支給」(厚生労働省)するそうなので、3年間の受講で上限168万円となる。

支給要件の1つに出席率80%以上というものがあるので、できれば休みたくない。だけど、翌日を逃せば次に行くチャンスは5日後になる。どうすべきか。そこで、自らに問うて曰く「歯と行政書士講座のどちらが大切か?」と。

答えはすぐに出た。

結果


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