令和6年予備論文再現答案(行政法)

第1. 設問1
1. Xは、本件処分の名宛人ではない。法律上の利益を有する者とは、処分により自己の権利または法律上保護された利益を侵害されもしくは必然的に侵害されるおそれのある者をさす。当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益に吸収解消させるにとどめず、これを個々人の個別的権利として保護する趣旨をも含む場合、このような利益は法律上の利益にあたる。名宛人以外については、行政事件訴訟法(以下法名略)9条2項により判断する。
(1)まず、Xは法律上の利益として、甲土地において本件住宅が浸水被害を受けることなく安全に生活する権利を有すると主張することが考えられる。確かに、Xは排水障害により本件住宅の床下浸水のおそれもあると考えており、本件住宅が浸水被害を受けるおそれがありそうである。しかし、本件処分の根拠規定である農地法5条1項は特に住宅の被害について定めておらず、許可を禁止する場合に当たる同条2項各号においても住宅・居住地に関する規定はない。したがって、かかる利益は法律上の利益として認められない。
(2)ア 次に、Xは法律上の利益として、本件畑において従前どおりの条件で営農をする権利を有すると主張することが考えられる。
イ 同条2項4号において、「周辺の農地(中略)にかかる営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合」は申請にかかる農地を農地以外のものにすることは認められないとされている。これは、ある土地で農地転用により開発行為等が行われると、周辺の農地に対して影響を与えるおそれがあることを前提に、周辺農地の営農条件に支障をきたす農地転用は認めないとして、周辺農地の営農条件を維持し保護する規程である。Xが主張する権利はまさに周辺農地の営農条件の維持であるから、法律上の利益に該当する。
ウ Xは甲土地内の本件畑において野菜を育て販売により収入を得ることによって生活を営んできたから、本件畑において営農する者である。本件地域の地形的条件から自然に水が浸透し流下するため、本件畑の耕作条件は良好であった。しかし、隣接する乙土地において本件造成工事が行われたことから特に本件畑の南側部分の排水障害は著しく、Xがこれまで栽培してきた根菜類の栽培ができない状態になっている。耕作可能面積が小さくなっているため、Xの収穫量に影響が及ぶことはほとんど必須であるから、Xの野菜の売上額は下がることが見込まれる。したがって、Xは法律上の利益を侵害され、もしくは必然的に侵害される恐れのあるものである。
エ したがって、Xは法律上の利益を有する者である。
2. よって、Xは本件訴訟1の原告適格を有する

第2. 設問2
1. 小問(1)
(1)国家賠償法1条1項の「違法」とは、明白に法の趣旨に反し、または法律上の根拠なく行われることをさす。「過失」とは、行為に着目すべきであるから、公務員の注意義務違反をさす。
(2)「違法」については以下である。上述のとおり、本件処分の根拠規定たる農地法5条1項は周辺農地における営農条件の維持をも保護する趣旨である。しかし、本件造成工事によってXの営農条件は悪化している。本件処分は本件造成工事を認定しており、農地法の趣旨に反することが明白である。したがって「違法」である。
(3) 「過失」については以下である。Xは、本件造成工事がなされて間もない令和5年11月20日にY県の担当部局に赴き、本件造成工事によって本件畑の排水に支障を生じていると復旧を求めた。これに対し、担当者Dは本件畑の排水に支障を生じさせないための措置をとることを指導したが、措置として設けられた水路は実際には排水に十分な断面がなく、勾配も不十分なものに過ぎなかった。そうであるのに、Dは目視による短時間の確認を行っただけで、Bが指導に従って措置を取ったと軽率に判断したものである。実際に排水を確認する等すれば、措置が不十分であることに気が付くことができたはずなのにそうしなかったから、かかるDの行為には「過失」がある。そもそも申請書には工事の着手時期が令和6年1月10日と記載されているのに、すでに本件造成工事がなされていること自体が不自然であるといえるのだから、Dは何らかの不正が行われているとうかがうことができたのにそうしなかった注意義務違反の「過失」がある。
2. 小問(2)
(1)37条の2第1項の要件
「一定の処分」は、原状回復の措置命令であり、裁判所が識別可能な程度に特定されている。これがなされなければ、甲土地における排水障害により本件畑の営農条件は回復せず、耕作面積の更なる減少といった被害の拡大が見込まれる。したがって「重大な損害を生ずるおそれ」がある。民事訴訟によりXが営農の利益を有する旨の確認をしたとしても、Cに対して原状回復をさせることはできないから、義務付けの訴えによる方がより直截的な手法である。
(2)農地法51条1項の要件
B及びCは、乙土地を宅地として売り出すことを計画しているのに、これをCの資材置き場として利用するとの虚偽の名目により本件申請を行った。したがって、同項4号の「偽りその他不正の手段」により同法5条1項の許可を受けた者に該当する。

以上

80分、4枚フル
丁寧にいきすぎて時間を要したこと、国賠の「違法」がまるで思い浮かばず適当に書いたことが反省点
試験直前の平日に一切起案しておらず、公法は行政法から書いたので、久しぶりの起案という緊張感もあった。無駄な緊張だった。反省。

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