相続財産の調べ方は?探し方や財産目録の作成方法まで解説
相続が発生した際、相続人は被相続人の財産を正確に把握する必要があります。そこで気になるのが、亡くなった方の相続財産はどのようにして調べればよいのか?ということです。
相続人が相続手続きをスムーズに進めるためには、ご自身で財産を調べて、財産目録を作成しておく方法が有効的です。
今回は、相続財産の調べ方や財産目録の作成方法などを詳しくご紹介します。
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1. 主な相続財産とは?
相続財産とは、相続によって相続人に引き継がれることになる被相続人の権利義務のことをいいます。 具体的には、被相続人が亡くなった時点で有していたプラスの財産とマイナスの財産のすべてが相続財産となります。
一般的に考えられる相続財産のうち、プラスの財産とマイナスの財産はそれぞれ以下のようなものです。
《プラスの財産》
不動産、自動車、現金、預貯金、株式、ゴルフ会員権など
《マイナスの財産》
消費者金融等の借金、未払いの税金、住宅ローン、家賃など
これらの相続財産はそれぞれ調べ方が異なりますので、たとえ専門家であってもひとつひとつ時間をかけて調べていくしか方法がありません。そのため、その後の手続きなどの期限までに余裕をもって調べていく必要があります。
2. 相続財産の調べ方は?
どの相続財産がどのくらいあるのかを調べるためには、以下の順序に沿って調べていくことをおすすめします。
①まずは自宅にある書類等を確認する
まずは被相続人の自宅にある銀行預金や不動産関係などの書類や郵便物などを片っ端から探し出して、内容を確認することから始めましょう。
預金通帳はもちろん、銀行や証券会社から届いている封書やハガキなども相続財産を把握するのには非常に重要な情報となりますので、しっかりと探してみてください。
②自宅で資料を確認できない場合は関係先に照会をかける
続いて、「自宅から書類が出てこなかった…」「諸事情で被相続人の自宅を確認できない…」という場合は、関係先に照会をかけましょう。
ただし、それぞれの請求先によって照会に必要な必要書類が異なりますので、ご自身で問い合わせして確認することをおすすめします。
【参考】書類の照会(請求)に必要とされるもの
亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本
照会(請求)者が相続人であるとわかる戸籍謄本
照会(請求)者の身分証明書
③銀行口座の出入金履歴でお金の動きを調べる
通帳の入金や出金を見れば、ある程度のお金の流れを把握することができ、大まかな相続財産を予想できる可能性があります。
例えば、預金通帳を見れば以下のようなこと確認することができます。
固定資産税の引き落とし(不動産を所有している自治体)
保険料の引き落とし(保険加入先)
返済(借金の借入先)
貸金庫の利用料(貸金庫の有無)
投資信託や株式の配当(所有してる金融商品)
3. 財産目録とは?
財産目録とは、相続財産の内容が一覧でわかるようにまとめたものです。
財産目録は被相続人が生前に作成することもできれば、相続人が遺産分割協議をスムーズに進めるために作成もできます。
ただし、財産目録の作成は法律上義務ではありません。万が一、遺産分割調停の申し立てをする際には、家庭裁判所への提出が必要になります。
文化庁のホームページに参考例として財産目録の雛形がダウンロードできますので、よろしければこちらをご参照ください。
【参考】
財産目録について | 文化庁 (bunka.go.jp)
4. 財産目録にはどのような遺産を記載する?
では、財産目録には具体的にどんな内容を記載するのでしょうか?
どなたが作成をする場合でも、まずは思いつく限りの資産や負債をリストアップしていきましょう。
財産目録にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も記載する必要があります。そのため、被相続人自身が隠している借金があったとしても、財産目録には基本的にすべての資産や負債を記載しましょう。
また、生命保険金などは相続財産ではありませんが、みなし相続財産として課税対象となることがあります。このような財産についても、しっかりと財産目録に記載しておくようにしましょう。
例) 財産目録に記載する内容
不動産
現金・預貯金
証券
自動車
動産
生命保険金などのみなし相続財産
借金・負債
5. 財産目録を作成する目的
財産目録を作成する目的はいくつかありますが、そのうち以下の2つをご紹介します!
・相続手続きをスムーズに行うため!
相続人が相続手続きをスムーズに行うためには、財産目録があるとよいでしょう。
遺産分割協議では、すべての財産を把握する必要があるのにも関わらず、相続人が被相続人の財産を把握するには非常に手間と時間がかかることも少なくありません。
このような場合に備えて、あらかじめ財産目録があればスムーズに遺産相続につながるでしょう。
・相続税申告の有無や相続税対策の検討をすることができるため!
被相続人が生前に財産目録を作成しておくと、被相続人の財産が基礎控除額を超えるか超えないかも同時に調べることが出来るので、相続税の有無を判断しやすくなります。
それにより、生前に財産目録を作成すると確実に相続税対策を講じることができます。
相続税対策が必要であるか判断するためには、まず財産目録を作成し、その上で相続税の対象となる可能性がある場合には、相続税申告と納付の手続きの準備が出来ます。
万が一相続税を支払う必要があるのに誤って申告をしないと、税務署からの税務調査を受けたり、追徴課税を課される可能性もあるため、財産目録によって正確に財産を把握することは非常に重要です。
まとめ
いかがだったでしょうか。相続財産の調査は、亡くなった方の全ての財産を調べる必要があります。例えば、額は小さくても他人に貸したり借りたりしているお金は無いか?といったことまで、ひとつひとつ丁寧に調べなければなりません。
かと言って、財産調査は専門家に頼むとすぐに調べられるようなものではなく、専門家ですら一つ一つ地道に調べなければならないため、被相続人の方をよく知っている相続人の方自身で調査をして頂くのが一番効率が良い方法と言えるでしょう。
手間と時間はかかりますが、スムーズな相続手続きのためにも、順序に沿って前もってコツコツ調査をしていくことがおすすめです。