二次相続とは?一次相続との違いや相続税対策のポイントを解説
相続や終活について調べていると、「二次相続」という言葉を目にしたことがあるという方は多いのではないでしょうか?
相続は一般に父が亡くなった時と母が亡くなった時の2回起こります。
ですが、近いうちに起こりうる相続について、1度目の一次相続を気にしてしまいがちですが、実は一次相続よりも二次相続の方が相続税が高くなってしまう可能性が高いことをご存知ですか?
今回はそんな二次相続について、内容や一次相続と比べてどのくらい相続税に違いが出てくるのか、また二次相続に備えて何をするべきかについて詳しく解説していきたいと思います。
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1. 二次相続とは?
一般に相続は「父」と「母」、それぞれが死亡したときの2回生じます。この一度目を「一次相続」、二度目を「二次相続」と言います。
二次相続とは夫婦の後に亡くなった方の相続を指すことが一般的であるため、仮にある夫婦の間に長男と次男の二人の子供がいる家族の場合は、二次相続の相続人は長男と次男の二人のみとなります。
2. 二次相続で相続税が高くなりやすい理由とは?
冒頭で申し上げたとおり、二次相続は一次相続と比べて相続税が高くなりやすいという特徴があります。
その理由は次のとおりです。
理由①:相続税の基礎控除額が減る
1つ目の理由としては、二次相続では「基礎控除額」が少なくなるからです。
基礎控除というのは、【3,000万円+600万円×法定相続人の数】で計算される、相続税の計算の際に課税価格から必ず差し引くことのできる額です。
計算にあるように、基礎控除額は法定相続人1人あたり600万円が加算されるため、仮に同じ金額の相続財産を相続した場合基礎控除額に以下のように差が出てきます。
例)相続人が妻と長男、次男であるとき
一次相続での基礎控除額:4,800万円
二次相続での基礎控除額:4,200万円
二次相続の方が基礎控除額が少ないということはつまり、同じ金額の相続財産を相続した場合に、相続税額が高くなってしまうということになります。
理由②:生命保険金の非課税枠が減る
被相続人の死亡により、被相続人が受け取った生命保険金は、原則として相続税の対象となります。
ただし、生命保険金には非課税額が設けられており、相続人が受け取った生命保険金の合計額のうち【500万円×法定相続人の数】までは非課税となります。
この非課税額も先ほど解説をした相続税の基礎控除額と同様に、法定相続人の数が多いほど非課税額が多くなるため、相続人の少ない二次相続の方非課税限度額が少なくなります。
そのため、二次相続の方が受け取った生命保険金にかかる相続税額が高くなってしまう可能性があります。
理由③:二次相続では配偶者の税額軽減が使えない
相続人の中に被相続人の配偶者がいる場合、相続した遺産のうち、課税対象となる額が、「1億6,000万円」もしくは「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までであれば相続税がかからないという「配偶者の税額軽減」という特例があります。
一次相続ではこの配偶者の税額軽減特例を受けることができますが、基本的に二次相続では使えません。(1次相続後に配偶者が再婚した場合は例外)
そのため、二次相続になるとこの控除額なしで相続税を計算しなければならず、その分相続税が高くなってしまう可能性があります。
3. 一次相続と二次相続の相続税シュミレーション
繰り返しになりますが、二次相続で発生する相続税の計算において注意しなければならないことは、
・相続人の数が減るため基礎控除額が減ること
・「配偶者の税額軽減特例」が使えないこと
です。では、一次相続と二次相続でどれだけ相続税が変わるのか、具体的な例を挙げて見ていきましょう。
《遺産が1億円の場合》
仮に、遺産総額が1億円であった場合の一次相続と二次相続の相続税額にどのくらいの差が出てくるか、計算してみましょう。
まず、一次相続(配偶者、子2人が相続人)の相続税額は…
【1】基礎控除額:3,000万円+600万円×3=4,800万円
1億円-4,800万円=5,200万円
【2】配偶者:5,200万円×1/2=2,600万円
子:5,200万円×1/4=1,300万円
【3】相続税の早見表により、
配偶者:2,600万円×15%-50万円=340万円
子:1,300万円×15%-50万円=145万円
【4】340万円+145万円+145万円=630万円
相続税額: 630万円-315万円=315万円
続いて、二次相続(子2人が相続人)の相続税額は…
【1】基礎控除額:3,000万円+600万円×2=4,200万円
1億円-4,200万円=5,800万円
【2】子:5,800万円×1/2=2,900万円
【3】相続税の早見表により、
子:2,900万円×15%-50万円=385万円
【4】相続税額:385万円+385万円=770万円
《遺産総額が2億円の場合》
次に、遺産総額が2億円であった場合の一次相続と二次相続の相続税額にどのくらいの差が出てくるか、計算してみましょう。
まず、一次相続(配偶者、子2人が相続人)の相続税額は…
上と同様の計算より、
相続税額:1,350万円
続いて、二次相続(子2人が相続人)の相続税額は…
上と同様の計算より、
相続税額:3,340万円
以上より、課税価格が同じと仮定すると、一次相続と比べて二次相続のほうが相続税額は増えるということがわかります。
また、相続税は累進課税であるため、遺産総額が大きければ大きいほど相続税は増えることがわかります。
4.二次相続における相続税対策の3つのポイント
これまでご説明してきたとおり、二次相続は一次相続と比べて相続税が高くなる傾向があります。
ですが、できる限り相続税額を抑えるためにも、二次相続に備えて対策をとることもできます。
今回はそんな対策法を3つご紹介していきます。
生命保険に加入しておく
被相続人が生命保険に入っていた場合、相続人が受け取った生命保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
ただし、相続人が受け取る死亡保険金には非課税枠として「法定相続人の数×500万円」があるため、この範囲内であれば相続税は課税されません。
この非課税枠以内であれば、現預金で相続するよりも死亡保険金として相続する方が、相続税は安くなるため、非課税枠をきちんと把握した上で生命保険に加入することが、1つの相続税対策になる場合があります。
一次相続の財産取得割合を調整する
一次相続では、配偶者が取得した財産が 1億6000万円まで相続税がかからないという「配偶者の税額軽減特例」の適用ができることから、一次相続では配偶者に多くの遺産を相続させる傾向があります。
しかし、その後配偶者が亡くなった場合、基礎控除額が減るにも関わらずより多額の遺産を二次相続することになります。
したがって、二次相続では、子に課される相続税が一次相続のときよりも増え、負担が大きくなってしまうことがあります。
そのため、一次相続の段階から二次相続を見据えて配偶者以外の相続人に資産を分割しておくと、二次相続での負担を軽減できる可能性があります。
対策を行う前に、自分のケースだと一次相続の際に配偶者にどれだけの遺産を相続させるとよいか、必ず相続税シュミレーションを行って確認するようにしましょう。
相次相続控除を利用する
二次相続のときにだけ使える措置として、「相次相続控除」があります。相次相続控除を受けられる人は、次のような条件があります。
被相続人の相続人であること(相続放棄をした人や、相続権を失った人は対象外)
二次相続の開始前10年以内に一次相続により財産を取得したこと
一次相続の際に、相続税が課税されたこと
つまり、一次相続と二次相続の間が10年を超えた場合、相次相続控除は適用されません。10年以内に連続して一次、二次相続が発生したときは、この制度を利用できる可能性があるので、覚えておくと良いでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。二次相続の対策を考えている方は、相続税を一度計算してみることで「自分にはいくら相続税がかかるのか」「家族にどのくらいの税金の負担がかかるのか」などを把握しておくことができます。
近い将来起こりうるかもしれない相続に不安を持っている方や、前もって二次相続をふまえた対策を検討している方は、一度ご自身の相続税のシュミレーションをしてみてはいかがでしょうか。