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訴訟情報|共同養育支援議連役員事務所の匿名SNSの書き込みに対し、損害賠償の支払いが命じられる。

前回衆議院選挙において、共同親権運動ネットワークがボランティアと行った候補者アンケートに対し、共同養育支援議員連盟役員事務所(菅政権副大臣事務所)は、回答をせず、ツイッターの匿名アカウントを利用し、共同親権運動ネットワークの公式アカウントに対し、「小島太郎」と名指しで公開上でのやり取りを求め続けた。

私「小島太郎」は、電話やダイレクトメールでのやり取りを断られ、共同親権運動ネットワークのアカウントは、複数のボランティアが運営していること伝えても、個人としての返答を要求され続けたので、やむを得ず ”こじま@TokyoKojima" *というアカウントを作成して共同養育支援議員連盟役員事務所の政策秘書の匿名アカウントに対応をすることにした。*現在は、"TaroKojima@TokyoKojima”

それに対して、共同養育支援議員連盟役員大西英男の政策秘書亀本正城(特別職国家公務員)が運用する匿名アカウントは、下記のようなツイートをしたため、損害賠償請求を提訴し、令和3年5月18日に東京地裁で判断が下された。

以下請求棄却されたものも含めて請求16件の裁判所判断を公開する。


投稿1

共同養育支援議員連盟役員の政策秘書の匿名アカウントのツイート

投稿1

裁判所の判断

「原告小島の行為が,不法行為に該当すると意見を述べるものであるから,原告小島の社会的評価を低下させ,名誉権を侵害する。」

投稿2

共同養育支援議員連盟役員の政策秘書の匿名アカウントのツイート

投稿2

裁判所の判断

「原告小島の行為が,他者のプライバシー権を侵害し,損害賠償請求を受けるように該当すると意見を述べるものであるから,原告小島の社会的評価を低下させ,名誉権を侵害する。」

投稿3

共同養育支援議員連盟役員の政策秘書の匿名アカウントのツイート

投稿3

裁判所の判断

「原告小島が,嫌がらせや犯罪行為を目的としてTwitterのアカウントを作成し,すぐにそのアカウントを消去しているとの事実を摘示しているものであり,原告小島が嫌がらせや犯罪行為を行っているとの印象を与えるから,原告小島の社会的評価を低下させ,名誉権を侵害する。」

投稿4

共同養育支援議員連盟役員の政策秘書の匿名アカウントのツイート

投稿4

裁判所の判断

「原告小島の行為が不当であり,また,恫喝と評価すべきものであるとの意見を述べるものであるから,原告小島の社会的評価を低下させ,名誉権を侵害する。」

投稿5

共同養育支援議員連盟役員の政策秘書の匿名アカウントのツイート

投稿5

裁判所の判断

「原告小島の行為が脅迫行為と評価するべきものであるとの意見を述べるものであるから,原告小島の社会的評価を低下させ,名誉権を侵害する。」

投稿6

共同養育支援議員連盟役員の政策秘書の匿名アカウントのツイート

投稿6

裁判所の判断

「原告小島の行為が,被告●●以外の者の名誉権を侵害する行為に該当するとの意見を述べるものであるから,原告小島の社会的評価を低下させ,名誉権を侵害する。」

投稿7

共同養育支援議員連盟役員の政策秘書の匿名アカウントのツイート

投稿7

裁判所の判断

「原告小島の行為が,被告●●のプライバシー及び名誉権を侵害する行為に該当するとの意見を述べるものであるから,原告小島の社会的評価を低下させ,名誉権を侵害する。」

投稿8

共同養育支援議員連盟役員の政策秘書の匿名アカウントのツイート

投稿8

裁判所の判断

「原告小島の行為が,被告●●の氏名を不当に公表し,被告●●を誹謗中傷するものと評価すべきであるとの意見を述べるものであるから,原告小島の社会的評価を低下させ,名誉権を侵害する。」

投稿9

共同養育支援議員連盟役員の政策秘書の匿名アカウントのツイート

投稿9

裁判所の判断

「原告小島の行為が,被告●●の氏名を不当に公表し,被告●●の名誉権を侵害する行為に該当するとの意見や,被害妄想に基づく一方的な攻撃であるとの意見を述べるものであるから,原告小島の社会的評価を低下させ,名誉権を侵害する。」

投稿10

共同養育支援議員連盟役員の政策秘書の匿名アカウントのツイート

投稿10

裁判所の判断

「原告小島の行為が,被告●●に対する脅迫に該当するとの意見を述べるものであるから,原告小島の社会的評価を低下させ,名誉権を侵害する。」

投稿11

共同養育支援議員連盟役員の政策秘書の匿名アカウントのツイート*アカウント名を黒塗りにし、赤枠で囲まれた部分が該当

投稿11

裁判所の判断(損害賠償請求棄却)

「「私の相手」と表現される特定の人物について言及するものであるが,一般の閲覧者の普通の注意と読み方とを基準として,証拠により認められる前後の文脈に照らしても,原告小島について言及するものであるとは認められない。」

投稿12

共同養育支援議員連盟役員の政策秘書の匿名アカウントのツイート*アカウント名を黒塗りにし、赤枠で囲まれた部分が該当

投稿12

裁判所の判断(損害賠償請求棄却)

「投稿11に続いて投稿されたものであるが,投稿11と同様,投稿12が原告小島について言及するものであるとは認められない。」

投稿13

共同養育支援議員連盟役員の政策秘書の匿名アカウントのツイート*アカウント名を黒塗りにし、赤枠で囲まれた部分が該当

投稿13
投稿13(2)

裁判所の判断(損害賠償請求棄却)

「その前後の文脈が釈然とせず,一般の閲覧者の普通の注意と読み方とを基準とすれば,原告小島について言及するものであるとは認められない。」

投稿14

共同養育支援議員連盟役員の政策秘書の匿名アカウントのツイート*赤枠で囲まれた部分が該当

投稿14

裁判所の判断

「原告小島の行為が,一方的に被告●●を攻撃するものであるとの意見を述べるものであるから,原告小島の社会的評価を低下させ,名誉権を侵害する。」

投稿15

共同養育支援議員連盟役員の政策秘書の匿名アカウントのツイート

投稿15

裁判所の判断

「原告小島の行為が,繰り返し被告●●を攻撃するものであるとの意見を述べるものであるから,原告小島の社会的評価を低下させ,名誉権を侵害する。」

投稿16

共同養育支援議員連盟役員の政策秘書の匿名アカウントのツイート*赤枠で囲まれた部分が該当

投稿16

裁判所の判断

「原告小島の行為が,一方的に被告●●を攻撃するものであるとの意見を述べるものであるから,原告小島の社会的評価を低下させ,名誉権を侵害する。」

参考:訴外ツイート

*共同養育支援議員連盟役員の政策秘書 亀本正成 (特別職国家公務員)の運用する匿名アカウントのアカウント名とプロフ画像は、黒塗りにしてあります。

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