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事例研究:森法律事務所(東京都中央区)

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被害者団体から子どもの連れ去り被害報告のある森法律事務所のインターネット上の広告から、彼らの営業内容の問題点を考える。 *親権独占目的の拉致や冤罪DV、家族破壊のノウハウを紹介し…
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#森法律事務所

弁護士ら16人を営利目的誘拐で捜査

警視庁板橋警察署は、令和4年6月17日付けで、受理番号板橋警察(告訴)第1号として、弁護士ら16人に対する営利目的誘拐の刑事告訴状を受理した。 森法律事務所のホームページによると容疑者の森公任は、今年まで東京家庭裁判所調停委員を勤め、法務省人権擁護委員も勤めているとのことである。 容疑者は16名に及ぶ 森公任、森元みのり、西脇理映、船橋史恵、梶原茉樹、佐多茜、宮﨑智之、淺見宗市、細川誠 (森法律事務所 弁護士) 鈴木信作(王子総合法律事務所 弁護士) 中前恵亮(株式会社不

日本での裁判所批判は人格否定の証拠とされる。

日本では表現の自由が保障されているのか、三権分立や国民主権が機能しているのか、離婚訴訟の手続きを例に取り考えてみたい。 裁判所を批判すると人格を貶められ、法定離婚理由がなくとも離婚請求が認められることがある。 東京高裁長官賞受賞の東京家裁調停員であると自身の事務所HPで公言している森公任弁護士の訴訟対応例を用いて検証する。 該当事件の概要裁判所組織と密接な関係にある弁護士らが、離婚請求の代理人となり、手続きを申し立てた翌日に、何も知らない父親が保育園に子どもを預け、その