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事例研究:森法律事務所(東京都中央区)

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被害者団体から子どもの連れ去り被害報告のある森法律事務所のインターネット上の広告から、彼らの営業内容の問題点を考える。 *親権独占目的の拉致や冤罪DV、家族破壊のノウハウを紹介し…
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#法曹腐敗

日本での裁判所批判は人格否定の証拠とされる。

日本では表現の自由が保障されているのか、三権分立や国民主権が機能しているのか、離婚訴訟の手続きを例に取り考えてみたい。 裁判所を批判すると人格を貶められ、法定離婚理由がなくとも離婚請求が認められることがある。 東京高裁長官賞受賞の東京家裁調停員であると自身の事務所HPで公言している森公任弁護士の訴訟対応例を用いて検証する。 該当事件の概要裁判所組織と密接な関係にある弁護士らが、離婚請求の代理人となり、手続きを申し立てた翌日に、何も知らない父親が保育園に子どもを預け、その

公開訴訟情報 令和3年2月28日配信

被告 東京家裁調停員ら損害賠償請求事件 被告 東京弁護士会所属弁護士2名:森公任(東京家庭裁判所調停員)森元 みのり(森法律事務所弁護士)他1名 原告 小島太郎 請求の原因 被告らは公開事件において明白な虚偽を基に原告の人格を否定し貶め精神的苦痛を与えた。 期日 令和3年3月18日木曜日 10:10~ 場所 東京地方裁判所 611号法廷 補足事項 初回期日であるため、被告側が出席せず、擬制陳述で終わる可能性が高い。 森、森元被告らは、別の原告から面会交流妨害でも