10分でわかる!!】日フィリピンEPA!!個別に品目別規則を確認する必要があります

2020年3月30日に収録され、YouTubeの「タリフラボ FTA EPAで関税削減」チャンネル▶️http://bit.ly/2Wnxayfにてアップされたものです。

・今回は、日本とフィリピンの2国間EPAです。
・一般ルールで関税分類変更基準や付加価値基準の詳細の数値設定はないので、個別に品目別規則を確認する必要があります
・ASEANからの非原産材料を利用しないと原産性が認められない例外がありますので注意してください

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Blogはこちら ▶️ https://www.tarifflabo.com/
『ムダな関税ゼロへ!』FTAやEPAを活用すれば、関税を削減できます!!
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タリフラボ@関税削減YouTuber  
上場企業で国際税務16年('14/3MBA取得)
→ムダに関税を払っている企業が多い現実に直面
→関税削減に必須のHSコード検索ツール http://hs-coder.com を開発/運営
→'18/10独立

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