間違えた問題(タックスプランニング)
なにを勘違いしたか、2と答えてしまった。
正解は3
問32
所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
2.不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、上場株式等に係る譲渡所得の金額と損益通算することができる。
3.総合課税の対象となる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金等に係る雑所得の金額と損益通算することができる。
4.一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
解説
“公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。”
不適切。他の所得と損益通算することができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失に限られます。雑所得の損失は、他の所得と損益通算することはできません。
“不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、上場株式等に係る譲渡所得の金額と損益通算することができる。”
不適切。不動産所得の損失を損益通算できるのは、総合課税の他の所得からに限られています。上場株式等に係る譲渡所得は分離課税なので損益通算することはできません。
“総合課税の対象となる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金等に係る雑所得の金額と損益通算することができる。”
[適切]。事業所得の損失は、総合課税の他の所得と損益通算することができます。公的年金等に係る雑所得は総合課税ですから、損益通算を行って事業所得の損失を差し引くことができます。
“一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。”
不適切。一時所得の損失は、他の所得と損益通算することはできません。