タックスプランニング(青色申告制度)
簿記の原則にもとづいて所得税を計算し申告する人が利用する制度。
青色申告ができるのは不動産所得、事業所得、山林所得。
青色申告者は7年間帳簿を保管しなければならない。
<申請手続>
・3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出
・1月16日以降に個人で新規開業する場合は、開業から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出
※法人の場合は3か月以内
<青色申告特別控除>
申告することによって、所得額から差し引くことが可能
・55万円の控除を受ける場合
「事業所得」または「事業規模の不動産所得」の個人事業主のみ。
「山林所得」では受けられない。
1.正規の簿記(複式簿記)の原則にもとづいて書類を作成
2.貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付
3.法定申告期限内(翌年の3/15)に確定申告書を提出
・65万円の控除を受ける場合
上記「55万円の控除を受ける場合」且つ、e-TAX(電子申告)または
電子帳簿保存を行っていることが必要
※上記以外は10万円の控除
<純損出の繰越控除>
事業所得などに損出が生じ、損益通算後も損失が残った場合、その損失を翌年以後3年間にわたって繰り越せる。