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相続・事業承継(財産の評価:土地)

相続や贈与を計算するとき、金額換算する必要があります。
現金ならば誰が確認しても同じとなりますが、土地や建物、株式などは評価が難しいことがあります。
そこで、国税庁が「財産評価に関する基本通達」を公表している。この通達を用いて計算された値段を「相続税評価額」といい、相続や贈与時の税金を計算する際の価格とします。

<土地の評価>
以下、建物の敷地として用いられる「宅地の評価方法」を記載します。
宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式の2つがある。どちらを選ぶかは国税庁が定めている。
・路線価方式:市街地にある宅地の評価
  宅地の面する道路につけられた1㎡当たりの価格「路線価」
  (1,000円単位)にもとづいて計算する。
・倍率方式:郊外地にある宅地の評価
  固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算する。

<宅地の評価>
宅地の評価は1筆単位ではなく、利用単位(一画地)ごとに計算。
・路線価方式の計算方法
 道路に付けられた値段「路線価」を用い、宅地位置や道路位置により補正
 を加える。
 ※土地の価格を下げる要素がある場合→補正率
 ※土地の価格を上げる要素がある場合→加算率

例:正面と側面が道路に面している宅地(角地・準角地)
  敷地 600㎡(正面20m×側面30m)
  正面路線価 300C(300,000円、70%)
  側面路線価 200C(200,000円、70%)
  正面側の奥行30mの奥行価格補正率 0.95
  側面側の奥行20mの奥行価格補正率 1
  側方路線の影響加算率(角地) 0.03

  ((300,000円×0.95)+(200,000円×1×0.03))×600㎡
   =174,600,000円

・倍率方式の計算方法
  評価額=固定資産税評価額×国税局長の定める倍率 

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