相続・事業承継(遺言)

遺言とは生前に自分の死後、自分の財産をどのように処分するかについて意思表示すること。財産転移の表現は2つがある。
・法定相続人;相続させる、または、遺贈する
・法定相続人以外:遺贈する

1.遺言のポイント
 ・遺言が複数ある場合、作成日の新しいものが有効
 ・遺言によって、5年以内の期間を定め、遺言の全部または一部について
  分割を禁止することができる。
 ・満15歳以上で、意思能力があれば、誰でも遺言画作成できる。

2.遺言の方式(3つ)
 (1)自筆証書遺言:遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自筆し押印を行う.
           パソコンでの作成はNG
           財産目録はパソコン作成可能、ただし全ページに押印要
           2020年7月10日より法務局での保管が可能
           証人は不要、検認は必要ただし法務局保管時には不要
 (2)公正証書遺言:遺言者が後述したものを、交渉にが筆記する。
           遺言(原本)は公証役場に保管される. 
           証人は2名以上、検認は不要
           米以下は証人になれない
           ・未成年
           ・推定相続人や受贈者
           ・上記の配偶者並びに直径けつぞく
           ・公証人の配偶者ならびに4親等以内の親族
 (3)秘密証書遺言:遺言者が遺言書に署名、夏にして封印する。
           遺言の中身は秘密だが、存在は明らかになる.
           ・パソコンでの作成OK
           ・代筆OK
           ・押印は実にではなくても良い(自筆署名は必要)
           ・公証人と証人2名以上の関与が必要
           証人は2名以上、検認は必要

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