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大阪の探偵が解説!浮気を疑って無断で見たスマホの内容は証拠能力があるのか

配偶者の浮気を疑っている方にとって、配偶者のスマートフォンの中身は気になるものですね。LINEやメールなどに特定の異性とのやり取りがあるかもしれないですから。

探偵を雇ってきっちり証拠を取れればいいかもしれませんが、できれば浮気調査の高額調査料金を払わず浮気の証拠を手に入れたいと思うのは自然な事ではないでしょうか?(探偵事務所の人間が言う事ではありませんが・・・)

ですが万が一配偶者のスマートフォンを配偶者の同意がなく勝手に見てしまった際、浮気ととれるような内容のメールやLINEが出てきたとします。

それを裁判において証拠とする場合、それは証拠として認められるものなのでしょうか。


プライバシー侵害にあたる可能性があるが・・・


配偶者のスマートフォンを相手の同意を得ずに見る行為はプライバシー侵害にあたる可能性があります。

ですがこれは民事上のお話で刑事罰にあたるものではありません。ですがスマートフォンを見られた相手から慰謝料請求はされる可能性はあります。

ですがプライバシーと言えど夫婦の事。

浮気の事実を知る為という理由もある事ですから内緒でこっそり、程度ならそれほど違法性が高いとは言えないようです。


証拠として認められるがケースによる


以前ニュースで警察が令状をとらず被告の車両にGPSを取り付け捜査をしたことが取り上げられました。

これは最高裁判決で「違法は方法(この場合GPSを使用した際)による調査による証拠能力は認められない」という結果になっています。

ですがこれはあくまで刑法上でのお話です。刑法では手続的正義(情報の収集の仕方や決定の仕方といった手続の公正さのこと)を重視するからです。

浮気や不倫といった民事上の証拠能力はで、刑法よりもずっと緩く、違法な手段で収集された証拠も、著しく反社会的な手段で収集したものでない場合は認められる場合が多いのです。

民事といえども違法な方法による証拠の収集を無制限に認められるわけではありません。


どの様なものが証拠となり得るか


浮気や不倫の証拠というものは法的「不貞行為の証拠」とされ、「肉体関係を推認できるもの」とされています。

例えば、ラブホテルと思われる室内で二人で裸で写っている画像や、LINEやメール内でも「肉体関係が有った事をにおわせるような会話」は証拠として効果的でしょう。

2人で一緒に写っているだけの画像やキスだけの画像などは状況証拠にしかならないので証拠として弱いと思われます。

またメールやLINEは偽造可能なテキストで保存するのではなく、スクリーンショットや実際の画面を撮影などしておくほうがよいかと思われます。


IDやパスワードを解除して証拠収集はダメ


違法性も心配する事はないし、証拠能力もあるなら使えるぞ・・と思われる方が多いかと思いますが、盗難や紛失時の無断使用等を防ぐ為、スマートフォンを利用される方殆どがロックをされていると思います。

今はスマート決済などもありますから、ロックをかけていない人は殆どいないことでしょう。

このパスワードを解除し中を見ることは、不正アクセス禁止法という法律に違反しており、刑事罰の対象になります。

またこのような方法で入手した証拠は、証拠として認められる可能性が高くなります。


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