問い:「天賦人権論」あるいは「自然法思想」について、これを採用採用すべきではないという見解がある。この見解について、是非を述べよ。 <答案> 「天賦人権論」あるいは「自然法思想」を採用すべきではないという見解について、私は反対する。なぜなら、「天賦人権論」や「自然法思想」の否定は、国家権力が人権を保証する主体になるのと同義であるからだ。
問い:法人格を有しない社団については、判例において、いわゆる「権利能力のない社団」の法理が形成されている。 (1)この法理は、①どのような要件を満たす団体について、②どのような私法上の規律を認めようとするものかを説明しなさい。②については、①の要件を満たす団体の財産が、誰にどのように帰属するかという点に言及すること。 (2)いかなる理由から、この法理が形成されたのかについて、説明しなさい。 <答案> (1)「権利能力のない社団」とは、社団としての実体を有しながら、法人格を
問い:「法教育」とは、「法律家ではない一般の人々が、法や司法制度、これらの基礎となっている価値を理解し、法的なものの考え方を身につけるための教育である」といわれている。このような「法教育」を、小学校、中学校、および高等学校の児童および生徒を対象に実施することについて、その意義と課題を具体的に論じなさい。 <答案> 「法教育」について、近年、学校教育に取り入れられつつあるものの、課題もあると思われる。本論では、「法教育」の意義と課題について論じる。
問い:権利濫用の禁止について、 ①これはどのようなものか、またどのような機能を果たしているか具体的に述べなさい。 ②この法理の問題点をあげて説明しなさい。 <答案> ①:権利濫用の禁止とは、民法の一般原則のひとつだ。この原則は、ローマ法を起源とする。 日本においては、民法1条3項がこの権利濫用を禁止している。権利濫用とは、外観上は正当な権利の行使のように見えるが、実際には社会的に不適切な権利行使のことだ。
問い:民主主義国家において、硬性憲法を定めることの意義と問題点をのべよ 硬性憲法とは、改正の際に、通常の多数決ではなく、より厳しい要件を要求する憲法である。アメリカをはじめとする多数の先進国が硬性憲法を採用している。日本もそのような国のひとつだ。本論では、硬性憲法を定めることの意義と問題点について述べる。