特許法は数多ある法律の1つに過ぎないことを弁える

弁理士は特許法の理解については右に出る者はいないほどに熟知している.

このことはメリットである反面、デメリットにもなる.

特許法に洗脳された弁理士は、特許権の消滅後の発明の扱いについて質問されたら、特許権の消滅後は誰でも自由に利用することができると答えるだろう.

その答え自体は決して間違っているわけではない.

ただしそれは特許法以外に自由利用を規制する法律が存在しない場合に限るということを知っておかなければならない.

特許権の消滅後の自由利用はあくまで特許法を根拠としているだけで他の法律が自由利用を規制していないとは限らない.

不正競争防止法というものがある.

この法律は弁理士も理解している法律ではある.

しかし特許権消滅後の自由利用を規制するために使える法律であることに気づいている弁理士はいるだろうか.

特許法原理思考の弁理士にとって特許法が頂点であるから、特許法の傍らにある法律への関心は低くなる.

不正競争防止法による代表的な規制といえば、周知性を獲得した商品形態の保護.

そのこと自体は弁理士なら当然に知っている.

でも、これが特許権消滅後の自由利用を規制するための規制になり得ると考える弁理士はいるだろうか.

特許権による保護とは独立して、または特許権による保護に依存して、商品形態が周知性を獲得して不正競争防止法に規定する商品等表示に昇華していた場合、特許権の消滅後の自由利用は不正競争防止法上、どのように扱われるのか.

不正競争防止法にも特許法にも調整規定がないから、不正競争防止法を根拠に特許権が消滅した商品やサービスの自由利用について警告を発するという手段もあり得ることになる.

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