令和4年予備試験再現答案 民事実務

第一 設問1
 1 小問1
 請負契約に基づく報酬支払請求権1個
 履行遅滞に基づく損害賠償請求権1個
 2 小問2
 被告は原告に対し300万円及びこれに対する令和4年5月29日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え。
 3 小問3
 a XはYと令和4年2月8日本件工事を報酬1000万円で請け負った
 b Xは令和4年5月28日本件工事を完成させた
 c Xは同日Yに本件建物をYに引き渡した
 d Xは同日Yに報酬1000万円の支払いを請求した
 4 小問4
 (1) 請負契約に基づく報酬支払請求権の請求原因は、ア請負契約の締結、イ仕事の完成である。
 請負契約の場合結果債務(632条)のため報酬の請求をするには仕事の完成が先履行となる。
 アにあたるのがaで、イにあたるのがbとなる。
 (2) 履行遅滞に基づく損害賠償請求権の請求原因は、ウ契約の締結、エ目的物の引渡し、オ支払い請求である。
 双務契約で履行遅滞に基づく損害賠償請求をする場合、同時履行の抗弁権が付着しているため、せり上がりにより先だって目的物の引渡しをする必要がある。
 よって、ウにあたるのがa、エにあたるのがc、オにあたるのdとなる。
第2 設問2
 1 小問1
 (ⅰ) YはXに対し令和4年5月28日、本件工事の代金として700万円を支払った
 (ⅱ) Yは免除の抗弁を主張している。Xの請求は1000万円のうちの300万円という主張であるところ、外側説から1000万円全部について消滅したことを主張しなければならない。300万円の免除だけでは全額に届かないため、合わせて700万円の弁済の事実を抗弁として主張している。
 2 小問2
 350万円の回収方法として、本件訴訟手続きを利用して選択できる訴訟行為は反訴提起(民事訴訟法146条1項本文)である。
 判例によると、契約不適合による損害賠償債権は、請負契約における報酬支払請求と「本訴の目的である請求と関連」しているといえる。そのため反訴提起する。
第3 設問3
 1 XとYが本件契約を締結した事実を直接証明する証拠として考えられるのは、本件見積書①と本件見積書②である。
 本件見積書①②はどちらも当事者の意思が表示された処分文書であるところ、①については本件工事の見積金額が1000万円としているため、本件契約があったことを直接証明しているといえる。
 これに対し②は本件工事の報酬を700万円としているため本件契約があった事実を直接証明する証拠とはならない。
 2 (1) 本件見積書①をYは銀行提出用に作成してもらったと主張している。しかし、本件見積書①を提出したにもかかわらず、700万円の融資しか受けられていないのは不自然と言える。そのため本件見積書①が銀行提出用に作成されたのではなく、本件契約のために作成されたことに推認力が働く。
 (2) Yは本件見積書②は外壁工事の分の記載がないが、外壁工事分はサービスされたと主張している。しかし、外壁工事は約300万円であるところ、1000万円のうちの300万円についてサービスするというのは、XとYが古い付き合いだからと言って、あまりに額が大きすぎる。そのため外壁工事分の記載がない本件見積書②が契約内容とするYの主張は信用性がない。
 (3) 以上より本件見積書①を契約内容であるほうが本件見積書②を契約内容であるより客観的に見て正しいといえる。そのため、本件見積書①により本件契約があったことが証明される。
                              途中答案

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