令和4年予備試験再現答案 憲法

第一 争議行為の禁止規定について
1 地下鉄維持特措法案(以下法案)が争議行為を禁止しているのは、団体行動を禁止しているとして憲法28条に反しないか。
 (1) 憲法28条は団結権・団体交渉権・団体行動権を保障している。争議行為は団体行動権に含まれるものであり、団結権を実質化するための重要な権利と言える。
 (2) 法案は争議行為を禁止しているため、上記権利を制約している。
 (3) 制約は正当化されるか。
 争議行為は会社と比べ交渉力等で弱い立場にある私人の労働権を守るための重要な権利であるため、国が私人に対して規制する際には慎重な配慮を要すると解する。
 もっとも本件では、特別公的管理鉄道会社の社員が規制を受けている。特別公的管理鉄道会社は、国から地方鉄道維持税が含まれた100億円の補助金という大きな給付を受けており、またその業務内容は住民の移動に役立ち不可欠な面もある地下鉄の運営である。そのため公務員でないとはいえ、公的色彩が特に強い職業といえ、制約する必要性はある。
 他方、規制態様は争議行為をすると刑事罰に課されるというもので非常に重い規制となっている。
 そこで審査基準としては目的が重要で、手段が目的達成のため効果的且つ過度でない場合に制約が正当化される。
 2 (1) 制約の目的は争議行為により住民の生活に重大な悪影響を与えることと、組織再建に支障が生ずることを防ぐ点にある。
 住民が生活をする上で地下鉄を利用することは、現代人の移動手段の主なものとなっているため、重要なものといえる。
 また組織再建は、特別公的管理鉄道会社の存続に関わるものであるため、重要なものということができる。
 よって目的は重要である。
 (2) 争議行為に対して刑罰を課することで制約することは、効果的ということができる。
 (3) 争議行為をすることにより刑罰が科されることになる。刑罰は処罰として非常に重い。たしかに、立案担当者の説明にあるように、特別公的管理会社の従業員は団体交渉を特別公的管理会社にすることができ、労働協約を締結することができるが、従業員の賃金その他の基本的な労働条件の決定については国土交通大臣の承認の決定が必要であるため、争議行為が筋違いとも思える。
 しかし、実際に争議行為を行うことにより、特別公的管理会社が国土交通大臣に対して承認をするよう従業員の賃金その他の基本的な労働条件の決定について、働きかけを行うことは十分に考えられる。また争議行為をしていることを国が国土交通大臣が他の手段で知ることもありえる。とすると争議行為をすることにより労働条件の向上が上がるきっかけとなり得るのであり、筋違いとは言えない。
 したがって争議行為をしなければ労働条件の向上が図れない面があるといえる。そのような重要な権利を刑罰という重い制約をするというのは過度なものといえる。なぜなら従業員に対して指導や注意又は会社側に減給することを許せば、制約として足りるのであるから、刑罰という重い処罰をすることは過度なものといえる。
 よって手段が過度なものと言え制約が正当化されない。
3 以上より争議行為についての法案は違憲である。
第2 争議行為のあおり又はそそのかしの刑罰合憲性について
 1 争議行為のあおり、そそのかし行為を刑罰により規制する手段は、憲法28条に反しないか。
(1) 争議行為のあおり、そそのかし行為も、右行為を起点として争議行為が行われることがあるので、憲法28条の団体行動権・団体交渉権に含まれる権利といえる。
(2) 刑罰によりあおり、そそのかし行為が規制されている。
(3) 争議行為は立場の弱い私人が雇用者に対抗するための、重要な権利と言える。そこで私人のあおりそそのかし行為を刑罰により制約することが許容されるかは、違法な争議行為をあおり、さらにあおり又はそそのかし行為自体も違法である場合にのみ罰することができると解する。
(4) 本件では禁止されている争議行為を煽るという限定がくわえられているものの、あおり行為自体が違法であるか否かについては限定を加えずに刑罰を科することができる旨規定されているので、違憲である。
                                以上

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