令和3年予備試験再現答案 憲法(F)
第1 広告物規制について
B市歴史的環境保護条例の中の広告物規制は、C地区で広告物を掲示する自由を制約しているため、表現の自由(21条1項)に反し違憲ではないか。
(1) 広告物を掲示する行為は、自己の持つ思想や情報を街中に掲示することにより、他者に発信し、それにより自己実現につながることができるため、表現の自由として保障される。
(2) 本件では特別規制区域に指定することにより、C地区で上記権利を制約しているといえる。
(3) 表現の自由も、公共の福祉の元一定の制約(13条1項後段)を受けるが、本件規制の判断基準をどのように考えるべきか。
(ア) 本件規制はC地区という場所において、広告物を掲示することを禁止しているため、場所に対する規制とも思える。一方で、C地区という場所でも、内容が「歴史的な環境を向上させるものと認められる」場合には、掲示することができるため、内容に対する規制とも考えられる。
内容に着目した規制は、場所に対する規制と比べて厳格な審査基準で判断しなければならないため、本件規制が内容規制か内容中立規制かをまず判断する必要がある。
(イ) 内容中立規制と比べて内容規制が厳格な審査基準で判断される理由は、公権力による恣意が働き特定の思想を排除するおそれがあるからである。
とすると、規制に内容についての関わり合いがある場合であっても、公権力による恣意が働くとはいえず、あくまで場所についての規制の付随的なものと言える場合には内容中立規制により判断する。
(ウ) 本件では、まずC地区という場所において、掲示することを禁止しているといえる。
そして、「歴史的な環境を向上させるもの」については許容するというのは、上記場所に対する規制の、あくまで例外的な位置づけにあるといえ、場所についての規制の付随的な位置づけにあるということができ、恣意が働くとはいえない。
したがって、本件規制は内容中立規制といえる。
(エ) 内容中立規制は目的が重要であり、手段が目的との間で実質的関連性を有する場合には合憲といえる。
(オ) 本件では、目的はC地区の歴史的な環境を維持し向上させるためである。歴史的な環境というのは、過去の出来事を表す重要なものといえそれ自体重要なものといえる。また、C地区は江戸時代風のものとなっており、それにより観光客も訪れていると考えられるため、上記目的はC地区の経済にも資するものといえる。
したがって、目的は非常に重要なものといえる。
次に手段は、特別規制区域内で広告物を新たに掲示することを禁止し、違反者には罰金を処するものである。上記手段は、新たに歴史的環境を損なう掲示を禁止しているにすぎないため、既に掲示している者に対しては規制が及んでおらず、また表札等の生活に必要なものについては、掲示が及んでいない。そのため、目的を達成する上で実質的関連性があるといえる。
そしてこれに反したものについては罰金刑に処せられるが、罰金刑は比較的軽微なものといえる。
以上より、手段が目的との間で実質的関連性を有するといえる。
したがって、本件制約は合憲といえる。
(4) よって合憲である。
第2 ビラ配布の禁止について
1 (1) ビラ配布の自由も表現の自由により保障されている。
(2) 特別規制区域内の路上での印刷物の配布を禁止しているため、上記自由を制約している。
(3) 上であげた広告物による規制と同じように、表現中立規制により、目的が重要で手段が目的との間で実質的関連性を有する場合には合憲である。
(4) 目的は第一で述べたものと同様、非常に重要なものと言える。
手段は特別規制区域内の店舗の関係者が、自己の営業を宣伝する印刷物を路上で配布することは禁止されないが、そうでない場合には歴史的な環境を損なうとして禁止される。
ビラ配布は広告物と異なり、その場限りのものである。
途中答案
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