令和4年再現答案 行政法

第1 設問1
 1 Dに本件処分の原告適格(36条)が認められるか。「法律上の利益を有する者」といえるか問題となる。
 (1) 「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。そして当該処分を定めた行政法規が不特定多数社の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としても保護すべきとする趣旨を含むと解される場合には、そのような利益も法律上保護された利益として保護される。その際には、同じ抗告訴訟である取消訴訟の規定である9条2項の文言を勘案する。
 (2) ア 本件でDが主張する権利は自身の所有権である。本件処分の根拠規定は本件条例第4条1項であり、指定するにあたって4条3項で当該文化財の所有者に通知することが要求されている。また3条では関係者の所有権に留意するを要求されている。かかる文言から所有権が少なくとも一般公益として保護されていると言える。
 イ Dが侵害される権利は所有権であり、私的自治の下所有権は自由に処分することが許されている重要な権利である。
 本件処分がされると、法13条において、所有権の変更・保存するにあたって許可を受けなければならないという制約を課されることとなり、直接的な制約を受けていると言える。
 ウ よって、Dは本件処分により所有権という法律上保護された利益を侵害されていることとなるため、原告適格を有する。
第2 設問2
 1 処分が無効な場合とは、当該処分が重大かつ明白な場合をいう。
 2 手続きについては指定をするにあたって本件条例4条2項により、保護委員会の諮問が必要であるが、E一人の実の意見聴取をしたのみで、手続きを履践したとはいえない。
 3 内容の明確性については13条1項において保存に影響をあたえる行為が不明確である。内容の明確性については一般人を基準に判断する。
                              途中答案 

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?