既判力
1 既判力が生じると及ぶの区別
既判力が生じるというのは、判決により後訴に遮断効が発生するという意味。
これに対し既判力が及ぶというのは、既判力により現在行われている訴訟に前訴の既判力が発生して主張が制限されているということ。
2 既判力が及ぶ場合の判決
請求棄却となる。
cf 信義則違反で主張が許されない場合には、却下判決となる。
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1 既判力が生じると及ぶの区別
既判力が生じるというのは、判決により後訴に遮断効が発生するという意味。
これに対し既判力が及ぶというのは、既判力により現在行われている訴訟に前訴の既判力が発生して主張が制限されているということ。
2 既判力が及ぶ場合の判決
請求棄却となる。
cf 信義則違反で主張が許されない場合には、却下判決となる。
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