令和3年予備試験再現答案 民事訴訟法(F)

第一 設問1
1 小問1
(1) 本件訴訟はYのZに対する遺産分割を原因とする所有権移転登記手続をすることを求める訴えを、XがYに対する本件貸付債権を有していることを理由として代位(民法423条)して行っている。
 本件貸付債権は、Xの原告適格を基礎づける訴訟要件に該当するものである。本件化貸付債権が存在しない場合、原告適格が認められなくなるため、XZ間の訴訟が却下されることとなる。
 Yは本件貸付債権が不存在であると考えているが、これが共同訴訟参加(52条1項)をするうえでどのような影響があるか。
 共同訴訟参加の要件である「合一にのみ確定すべき場合」にあたるか問題となる。
 (2) 共同訴訟参加の趣旨は、第三者が訴訟に参加する必要性と利益が認められる場合に、訴訟参加させたほうが訴訟経済や合一確定の要請から望ましいことにある。
 とすると、合一にのみ確定すべき場合とは、訴訟参加人が当事者適格を有し、参加させる必要性がある場合をいうと解する。
 (3) 本件ではYはZと共同相続人であるため、Zに対しての遺産分割を原因とする所有権移転登記手続の法律上の当事者といえるため、当事者適格が認められる。
 また、本件訴訟は既判力がYに対しても及ぶため(115条1項2号)必要性も認められるといえる。
 よって「合一にのみ確定すべき場合」にあたるといえる。
(4) 本件では(1)で述べたような特殊事情があるが、かかる特殊事情によりYはXにとって不利益となる本件貸付債権の存在について争うことは許されないと考える。なぜなら共同訴訟人として訴訟を行うのであるから、味方の不利益となるような主張は認められないからである。
 2 小問2
(1) 独立当事者参加(47条1項)として、権利主張参加(同項後段)と詐害防止参加(同項前段)が考えられる。
(2) 権利主張参加が認められるか。「訴訟の目的・・が自己の権利であることを主張」できるか。
 (ア) これは参加人の請求と論理的に両立しえない関係をいう。
 (イ) 本件では、Xの請求とYの主張とが論理的に両立しえないとは言えないため、「訴訟の目的・・が自己の権利であることを主張」できない。
(ウ) よって権利主張参加は認められない。
(3) 次に詐害防止参加は認められるか。「権利が害されることを主張」できるか
 (ア) 詐害防止参加の趣旨はなれ合い訴訟を防ぐためにある。そうだとすれば、「権利が害されることを主張」とは、当事者が通じて参加人を害することが客観的に求められる必要がある。
(イ) 本件ではXZ間で通じてYを害することが客観的に認められるとまではいえない。
(ウ)したがって詐害防止参加も認められない。
第2 設問2
1 まず前提として本件判決の既判力はYに及ぶ。なぜなら、XZ間の訴訟は、YのZに対する遺産分割を原因とする所有権移転登記手続をすることを求める訴えをXが代位して行っている者ものであるため、115条1項2号「当事者が他人のために原告となった場合」にあたるからである。
2 ではAに対してもこの効力が及ぶか。
 既判力の正当化根拠は、手続き保障による自己責任と紛争の一回的解決にある。

途中答案

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