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まとめノート(憲法)

こんにちは、be a lawyerのたまっち先生です。

今回は、ようやく憲法のまとめノート(人権編)が完成しましたので、本記事を執筆させていただいております。

令和4年以降、予備試験・司法試験のいずれにおいても出題傾向が大きく見られ、これまで以上にマイナー論点の理解の重要性が高まってきているように感じています。


1 憲法とは

憲法について、日本弁護士連合会のHPでは以下のような記載がされています。

憲法は、国民の権利・自由を守るために、国がやってはいけないこと(またはやるべきこと)について国民が定めた決まり(最高法規)です。

たとえば、国民の表現の自由を守るため、憲法21条は「…表現の自由は、これを保障する」と定めて、国に対し、国民の表現活動を侵してはならないと縛りをかけているのです(これが「基本的人権の保障」です。)。

このように、国民が制定した憲法によって国家権力を制限し、人権保障をはかることを「立憲主義」といい、憲法について最も基本的で大切な考え方です。

そして、国民の権利・自由を守るため国に縛りをかけるという役割をもっている憲法が、簡単に変えられてその縛りが緩められてしまうようでは困りますから、通常、立憲主義の国では、憲法を変えるには、普通の法律を変えるより厳しい手続が必要とされています。

憲法は、国民のために、国民の権利・自由を国家権力から守るためにあるのです(日本弁護士連合会HPより引用。https://editor.note.com/notes/n960206028c60/edit/)。

このように、憲法は国民の権利・自由を守るべき法律の上に君臨する最高法規であり、この考え方は司法試験・予備試験を受験される受験生としても当然知っておく必要がありますから、あえて冒頭で記載させていただきました。

2 憲法の出題形式


⑴ 法令違憲と適用違憲

司法試験・予備試験の出題は、公権力が何らかの法律・条例を制定して国民の憲法上の権利・自由を制約した場合の憲法適合性を問う法令違憲の出題パターンと法律そのものは合憲であるとしても当該国民に法律を適用して行われた処分の憲法適合性を問う適用違憲(処分違憲)の出題パターンの大きく2つに分けることができます。

憲法を勉強し始めた方にとっては、どの人権が問題になっているのかということに注目しがちですが、「法令違憲」を主張するのか、「適用違憲」を主張するのかということは点数に大きな差がつきます。「法令違憲」が問われている問題で、「適用違憲」を書いてしまうと点数は入りませんし、「適用違憲」が問われている問題で「法令違憲」を論じても点数は入りません。
それほど、「法令違憲」と「適用違憲」の使い分けは重要性が高いです。

⑵ リーガルオピニオン型と三者間型

司法試験における憲法の出題形式は、明らかに変わってきています。

新司法試験が開始された平成18年〜平成29年までは原告、被告、私見という三者間の立場からそれぞれ憲法適合性を論じさせるいわゆる「三者間型」の出題形式でしたが、平成30年〜令和3年まではあなたが法律家であるとして憲法適合性をどのように考えるかを論じさせるいわゆる「リーガルオピニオン型」の出題形式に変わりました。

しかし、令和4年以降、再度三者間型に出題形式が戻るという現象が生じています。

このように司法試験の出題形式は年々変化していることから、受験生としては、三者間型にもリーガルオピニオン型にも対応できるよう勉強することが望ましいと考えられます。


3 憲法答案の型


上記したように、司法試験の出題形式は法令違憲と適用違憲にほぼ限られているため、試験対策は比較的行いやすい科目であるといえます。

また、憲法の答案は「答案の型」が決まっているため、「答案の型」どおりに事実を当てはめていけば致命傷は防ぐことができます(特に、予備試験では致命傷(E〜F評価)を防ぐことが合格するために必須となってきますから、予備試験合格を目指している方は答案の型は早期にマスターしてください。)。

憲法答案の型はざっくり説明すると以下のようになります。

① 権利保障


例)
法令案●条は、〇〇の自由を侵害し、憲法○条に反して違憲ではないか。
憲法○条にいう「〇〇」とは〜をいうところ、〇〇の自由は、・・・という点で「〇〇」にあたるから、憲法○条により保障される。

② 権利制約


例)
法令案●条は、・・・を禁止している点で、上記自由を制約する。

③ 権利の重要性・制約の強度性


例)「〇〇」の自由は、〜を趣旨とするところ、〇〇の自由は、〜な点でかかる保障根拠が妥当するから、重要である(一般論)。加えて、〇〇の自由は、〜する点で特に重要である(具体論:問題文の事実からできる限り具体的に論じる!)。
また、法令案●条は、〇〇の自由を直接的かつ一律に制約するものであるから、権利制約は重大である。

④ 違憲審査基準の定立

(法令違憲であれば目的手段審査、適用違憲であれば合憲限定解釈を採用することが多いです。)

例)以上からすれば、〇〇の自由という重大な権利が、強度に制約されているから、憲法適合性は慎重に検討すべきである。具体的には、目的が重要で、かつ手段が実質的関連性を有しない限り、違憲となると解する(実質的関連性の基準)。

⑤ あてはめ


例)本件条例案●条の目的は、〜という立法事実による裏付けがあるところ、〇〇の自由を制約してでも達すべき立法目的といえる/いえないから、重要である/重要とまではいえない。
手段については、〜な点で関連性がある/ない。また、〜な点で必要性がある/ない。そして、〜な点で相当性を有する/有しない。
以上からすれば、実質的関連性を有する/有しない。

なお、憲法答案の型の詳細は、以下の記事をご参照ください。


4 憲法対策法


憲法対策法としては、まずは上記した憲法答案の型を押さえることが必須です。

その上で、必要となる勉強は判例学習です。

憲法の判例学習において重要なことは「判例の射程」を意識することです。

司法試験・予備試験では、当然ながら架空事例が出題されます。しかし、多くの架空事例では、モデルとなった判例があることが多いです。モデルとなった判例を少しずつ事情を変えて架空事例としています。そのため、モデル判例を意識しながらも、当該モデル判例の事案と問題文との事実の違いを踏まえながら解答を作成する必要があります。

判例を表面的に知っているだけでは、判例の射程を論じることは難しいです(判例の事案と問題文との事実の違いを正確に見分けることができないためです。)。そのため、司法試験・予備試験を突破するためには、判例を本質的に理解しておくことが重要となります

5 まとめノートの購入はこちら(2,980円)


以上がざっくりとした司法試験・予備試験における憲法の出題形式や対策法となりますが、憲法で高得点を取る上で判例知識は必須となってきます。そのため、効率的に判例を学習する教材が必要です。
be a lawyer作成のまとめノートは人権分野に関する論点を一つの教材としてまとめており、基本的知識はもちろん、関連判例も同時に学習することができます(分量は全93,666字です)

まとめノートは2,980円にてご購入いただけますので、憲法の教材に困っている方はぜひ手に取ってみてください。

掲載論点は以下のとおりです。

人権ごとに章を分けた上で、基礎的知識及び重要判例の解説を行っている点が特徴です。

本記事をご購入いただいた方は、以下より憲法のまとめノート(PDF版)をダウンロードいただけます。

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