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令和4年度司法試験 憲法 参考答案例

こんにちは,たまっち先生です。
今回は,be a lawyer講師により令和4年度司法試験憲法の参考答案を作成しましたので,受験生の皆様に共有させていただきます。
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以下に令和4年度司法試験憲法の参考答案を共有しております。ぜひご覧ください。

【令和4年度司法試験 憲法 参考答案】

第1 設問1

1 決定①について(以下,法令名なき条文は,「憲法」とする。)

⑴ 決定①の憲法上の問題点として,a,決定①が,Yの研究活動のため助成金を受ける権利を制約し学問の自由(23条)の制約として違憲でないか,b,Yの研究活動の自由を制約し,よって学問の自由(同条)の制約として違憲でないか,が考えられる。

⑵ もっとも,学問の自由は自由権であって,他者に侵害されないことを憲法上保障されているに過ぎず,他者に何かを要求する給付権までを保障したものとは解されない。そして,Yの主張する,助成金を受ける権利は,自由権ではなく給付請求権としての法的性質をもつ。したがって,研究活動のため助成金を受ける自由までは学問の自由として保障されないため,決定①によって学問の自由(23条)に対する制約はそもそも生じておらず,Yの主張のうちaは認められない。 

⑵ 次に,bの主張との関係では,大学に自立的な自治が認められなければ,大学内での研究教育の自由が保障されたとは言えないから,23条は大学教員の研究活動の自由及び教育の自由のほか,大学の自治を保障していると解する。そして,大学の自治は学生に対してのみならず,教授に対しても及び,大学の一構成員である教授の研究活動の自由は,大学の自治による合理的調整を受ける。

 このように,Yの上記自由は大学の自治の枠内で認められているに過ぎないから,その重要性は低い(マクリーン事件参照)。そして,Yの上記自由は決定①によって制約されているものの, Yが学問研究をすること自体を制約したものではなく,あくまで給付金の給付をしないというものに過ぎず,Yは研究自体は継続可能であるから,上記自由に対する制約は間接的なものにとどまる(君が代起立斉唱事件参照)。

⑶ よって,仮にYの権利が制約されているとしても合憲である。

2 決定②について

⑴ 決定②の憲法上の問題点として,c,決定②がYの学生に対する成績評価の自由を制約し,よって学問の自由の制約として違憲であることが考えられる。

⑵ もっとも,上記の通り,Yの上記自由は大学の自治の範囲内で認められているに過ぎないから,Yの上記自由の重要性は低い。そして,Y教授には授業内容の決定や授業方法については,自由に決定できる裁量があるものの,大学のもつ側面のうち,学生の教育と学術の研究を目的とする公共的な施設という性質に照らせば,大学には,学生の教育という目的を達成するために,在学する学生を規律する包括的機能を有する(昭和女子大事件参照)。成績評価というのはYの学問研究と直接的な結びつきがあるものではないし,学生の進級要件や卒業要件に関わる重大なものであって,学生の教育という大学の公共的側面に関わる事項であるから,Yの裁量で自由に決定できる性質のものではない。したがって,学生の成績評価は,大学が在学する学生を規律する包括的権能に基づいて,大学の自治として関与できるものである。

⑶ よって,決定②は学問の自由の制約であるとしても,当該制約は合憲であるとの主張が可能である。

設問2

1 想定されるYからの反論

⑴ 決定①についての主張に対しては,(d)研究活動のため助成金を受ける権利は,助成金の交付を受けて研究した成果を踏まえて教授としての学生教育に資する点で,教授としての研究活動及び教授の自由と密接不可分に関係するので学問の自由として保障される,(e)研究活動の自由と大学の自治との関係については,大学もまた教員無くして存在することができないこと,及び研究活動は学問の自由の本質的権利であり,要保護性が高く,その制約の合憲性は厳格に解すべきであること,との反論が考えられる。

⑵ また,決定②についての主張に対しては,(f)成績評価について大学の自治を認めることは,教員の教育方法に大学が干渉することで教員が萎縮し,結局,教員に試験内容その他教育方法について裁量を認めないことと同義であり,教授の自由が学問の自由として保障されないことを意味するから成績評価には大学の自治が及ばないこと,及び(g)仮に成績評価に大学の自治が及ぶとしても,大学生は十分な批判能力を備えているので高校までの授業とは異なり大学では講義内容などについて教員に広い機量が認められており成績評価もその中に入ること,教授の活動が研究助成金の交付・各専門分野の研究・研究成果を踏まえた学生教育という一連一帯の性質にあるために,助成金の交付をしない決定は教授の活動に直接的制約を加えるものであること,との反論が考えられる。

2 私見

⑴adについて

ア まず,学問の自由は研究活動の自由を含む(東大ポポロ事件参照)。研究活動は真理の発見・探究という学問の前提となるからである。

イ しかし,学問の自由は,内面的精神活動の自由(19条)及び表現の自由(21条1項)が論理的・体系的知識として発展した権利であることに鑑みれば,国家に対し,学問的研究に介入することを抑制する防御権であると解する。そのため,助成金など,研究活動を促進するため金銭等を請求する給付請求権は,学問の自由の防御権的性格たる本質と異なる。したがって,Yの研究活動のため助成金を受け取る自由は,学問の自由として保障されないと解する(侵害給付二分論)。

 とすると,Yの助成金の交付を求める権利は,助成金を交付するという制度が構築されて支給要件に適合したと判断されることが前提となって実現されるにすぎない単なる期待権という法的性格を帯びるだけであって,憲法上の権利として保障されない。したがって,決定①は,Yの憲法上の権利を制約するものでないから,合憲である。

⑵beについて

ア 上記の通り,研究活動の自由は学問の自由として保障される。また,決定①は,助成金を基にして専門的研究を行い,得られた研究成果を踏まえて学生教育を実施するという一連の流れに照らせば,助成金を不支給とした場合には次年度のYの研究活動に支障をもたらす一面があることから,Yの上記自由の制約となる。

イ これに対し,大学が学問研究の中心的な場であり,かつ大学の自立性の保障なく上記自由を全うすることは不可能であり,大学の自立性は学問の自由と不可分である。そこで,大学には,その大学の教員の人事その他大学の自治が保障されると解する。

ウ また,ここでいう人事とは,いかなる人物を教員として採用し,あるいは採用しないかのみならず,教員に対する助成金の不決定その他の大学から教授に対する措置をも含むと解する。なぜなら,大学が学問研究の場として存在するには,教授の研究活動に応じた人事一般につき広範かつ柔軟な権能を認める必要性があるからである。したがって,大学の,教授の研究結果に対して助成金の不決定の自由も,大学の自治として,学問の自由として保障される。

エ とすると,大学の自治の自由と教員の研究活動の自由との優劣関係が問題となる。この点において,教員の研究活動の自由は,大学という研究活動の場の存在を前提とする。一方,研究活動を通じて学問の場としての大学が存続ないし発展することに照らせば,Yの反論にも一見妥当性がある。しかし,研究活動はあくまで真理を深く探求するという大学の本質と合致し,学術的研究を行うことで大学の目的(学校教育法83条)を全うするからこそ学問の自由として保障され,大学施設を特権的に利用した専門的研究を実施することが許容されている。また,いかなる研究活動に対し助成金を交付するかの決定は大学の自治の本質部分である。そのため,研究活動の自由は大学の自治の存在を前提として行使することが想定されているため,大学の自治の範囲内で認められるのであり,大学の自治の自由との関係において,要保護性は相対的に低下すると解する。

また,制約の程度は,あくまで助成金の不決定というもので,Yの研究活動そのものを禁止するものではない。助成金がなければ研究活動に重大な支障が生じることから,実質的制約として制約が強いかにも見えるが,助成金を受ける権利が研究活動の自由として保障されない以上,助成金は大学の制度として教員に与えられた付加的な利益に過ぎず,研究活動の自由そのものの制約とは言えない。したがって間接的制約にとどまる。

したがって,助成金の不決定は,助成金の目的と研究活動の内容とを比較し,不支給と判断した根拠の内容が社会通念に照らして合理的と認められる範囲に限り,合憲と解する。

オ 本件では,X大学A研究所からのYに対する助成金は「地域経済の振興に資する経済活動を支援する」目的で給付されるものである。X県は有名企業の拠点が複数あり,地域経済の原動力となってきたことから,X県はそれら企業に積極的に支援を行い,A研究所も県の産業政策の根拠となる研究が進められてきた。そのため,X大学としては,当該助成金は,X県の経済の活動の振興に資する学問研究を支援することを専ら目的とした研究活動を助成の対象としている。

Yの過去数年の研究活動において助成金が支出されたのは,ウェブサイト「Y研究所」の運営の委託及び実地調査のための国内各地への出張費である。「Y研究所」では研究成果の発信のほかにYの政治的な意見の発信のほか,Yが所属する環境保護活動を求める団体Cの活動のためにも利用されている。そのため,「Y研究所」はY及び団体Cの政治的意見の発信をも目的とするものであり,上記助成金の目的とは異なる。

また,出張に関しては,Yが,団体Cと連携して活動している各地の団体に聞き取り調査を行うだけでなく,それらの団体が主催する学習会でX県の産業政策を批判する講演を無報酬でおこなっている。そのため,Yによる出張は,上記団体がYに対する報酬を負担しないことから,実質的に,助成金によって上記団体の政治活動をも行うものである。そのため,Yの出張は,団体Cと連携している各団体の政治活動をも目的とするものであり,上記助成金の目的とは異なる。

以上を踏まえ,上記Yの研究活動は,助成金の目的に照らし,助成対象となる研究活動とは認め難いこと,及びYの上記研究活動が過去数年に渡り,かつYに対する助成金の支出の3分の2が上記研究活動に充てられているため,本来の助成金の目的からの乖離が大きい支出が今年度も継続することが十分想定される。

一方で,Yの論文が国内外の学会で高い評価を得るなど,Yは研究活動の結果優れた実績をあげている。しかし,上記の実績はYないし団体Cの政治的意見の発信を評価したものではないし,学問研究という研究活動と政治活動とでは本質的に異なる。

したがって助成金の目的とYの研究活動とを比較すると,決定①は,不支給と判断した根拠の内容が社会通念に照らして合理的と認められる範囲にある。

カ よって決定①は合憲である。

⑶cfgについて

ア まず,研究結果の伝達を通し学術的追求・発展に資する事及び大学の目的(学校教育法83条参照)に照らし,教授の自由も学問の自由として保障される。そして,教授の自由には,教授の方法について決定する自由も含まれる。教授の自由として,試験等により学生の成績を評価し,一定以上に満たないと教員が判断した者を不合格とするという成績評価の自由も,それが教授の方法の一つである以上,学問の自由で保障されている。よって,Yの学生に対する成績評価の自由も学問の自由として23条によって保障される。

そして,決定②は,いかなる答案に対してどのような評定を付すかという点に関するYの答案採点時の判断を完全に覆す行為であって,上記自由の制約となる。

イ もっとも,上記の通り,学問の自由は教員に教授の自由を与える一方で,大学にもその自立性を全うするため自治の自由を保障する。そこで,決定②についても,大学の自治とYの学問の自由の優劣関係が問題となる。

ウ この点,成績評価について大学の自治が及ぶとすると,教員の教育内容・方法について萎縮させることに繋がりうる。しかし,学生に対する単位の付与という局面は,学生の教育と学術の研究を目的とする大学の公共施設としての側面が特に重視される場面である。そして,学術的探究という学問の自由の本質に照らせば,学術的観点から離れた成績評価は本来の学術的観点からの成績評価へと是正されるべきであり,教員の成績評価に対し大学が干渉できないとすると,教員のなすがまま教育が行われ,結局学術的研究の場である大学という存在を形骸化させてしまう。そのため,成績評価につき大学の自治を及ぼすことの必要性がある。そこで,大学の自治の自由は,学生の成績評価にも及ぶと解する。

 とすると,学生の成績評価について,教員と大学とに認められる自由の優劣関係が問題となる。この点,高校までの教育と異なり,大学の授業を受講する学生には十分な批判能力が備わっていることが想定されることから,大学での講義内容ないし成績評価に教員の広い裁量が認められることは,大学が学術的探究の場であることに照らして合理性がある。しかし,上記の裁量は,教授の自由を根拠とするが,この権利は,そもそも大学の自治の範囲内において行使することが許容されている点は,上述した研究活動の自由と同様である。そして,大学の保持する学生教育と学術研究という目的を達成するために,大学は,国公立・私立を問わず,在学する学生を規律するための包括的権能を有しているため,大学の本質及びかかる大学の目的を全うするために,成績評価に関して一教授が有している裁量には,その性質上,自ずから限界がある。

エ Yの成績評価の自由の要保護性が,大学の自治との関係で相対的に低下する点については,決定①において上述した点と同様である。また,成績評価の自由は教授の自由の一内容であるとしても,その本質的内容である学問的研究の自由及び研究発表の自由とは離れた派生的権利であって,大学の公共的性格から大学の包括的統制をも想定しており,これに制約が生じたからといって核心的権利である学問研究の自由及び研究発表の自由に対して影響は小さく,決定②によるYの上記権利に対する制約の重大性は小さい。

そこで,教員のおこなった成績評価が学術的観点から離れ著しく妥当性を欠く場合に,その成績評価を是正するため大学が相当な手段で成績評価を行う限りにおいて合憲と解する。

オ 本件では,Yが担当した「地域経済論」の成績評価につき,団体Cに加入した学生が全員最高評価を得ている一方で,ブックレットの内容を批判した学生の多くが不合格の評価を得ている。団体Cが政治的意見の表明をも行う団体であることは上記の通りであり,純粋な学術的研究の立場をとっていない。また,ブックレットは編者であるYの他,団体Cの構成員らもそれぞれが一章を担当し,それぞれの活動を紹介するとともに,X県の政策を激しく批判する論考を執筆している。そのため,ブックレットは,地域経済に関する研究というよりも,もっぱら政治的意見を表明した媒体と言える。

また,Yは,ブックレットを講義の教科書として使用していることに加え,加入用紙を配布するなどして団体Cへの加入を勧めた。そして,期末試験ではブックレットを題材に学術的立場から検討せよという試験問題を出題している。学生からすれば,団体Cに加入することやブックレットの内容を批判する学術的検討をすれば,Yの反感を買い成績評価が悪くなると考え,肯定的な意見に偏る結果となることが想定される。

したがって,ブックレットの内容を批判した答案の成績評価が全体として著しく低いことは,実質的に,Yの政治的意見に対し批判した者を学術的立場から離れ成績評価するものであり,Yのおこなった成績評価が著しく妥当性を欠く。

また,成績評価是正の手段としては,別の教員が不合格となったもののみを対象とした再試験を行い,それにより成績評価を行うこととしている。そのため,合格としたYの教員としての判断を否定するものではないし,かつ再試験によって改めて不合格者の学力を測ることができる。

したがって大学が相当な手段で成績評価を行う場合にあたる。

カ よって決定②は合憲である。

以上

最後までご覧いただきありがとうございました。

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