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青色申告の選択届出書

 青色申告を選択するためには期限までに承認申請書の提出が必要です


<自動的に承認されたとみなされる申請書>

 青色申告を選択するためには、所轄税務署に対して、提出期限までに「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。
 青色申告承認申請書という書類の名称どおり、青色申告を選択したい旨を税務署へ申請して承認を得る書類です。しかし、現実には承認通知がなされるわけではなく、申請書を提出した後に、何の連絡もない場合には、自動的に承認されたものと見なされています。


<新規開業の場合の提出期限>

1.1月1日から1月15日までの新規開業の場合 ・・・ その年の3月15日まで
2.1月16日以降の開業 ・・・ 開業の日から2か月以内

 提出期限に遅れると、青色申告の適用も1年遅れとなるので要注意です。

 すでに白色申告にて事業を行っている人が青色申告に変更する場合には、
青色申告を選択しようとする年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出
します。

<事業を相続する場合の提出期限>

 相続により事業を引き継ぐ場合にも、事業を承継した人が、改めて青色申告を選択する必要があります。
1.相続開始日が1月1日~8月31日の場合 ・・・ 相続開始日から4か月以内
2.相続開始日が9月1日~10月31日の場合 ・・・ その年の12月31日まで
3.相続開始日が11月1日~12月31日の場合 ・・・ 翌年2月15日まで


 また、帳簿記入が法令の規定に従っていなかったり、巨額の脱税などに
よって青色申告を取り消されたことのある人などは、取消日から1年間は
青色申告の選択はできません。

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