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忘れないで!子育て・介護世帯への所得金額調整控除(子ども等)


 年末調整の対象となる給与収入850万円を超える人が子育て・介護世帯等である場合には、税負担軽減措置として「所得金額調整控除(子ども等)」(最高15万円)が適用されます。
適用要件
 1. 本人が特別障害者である
 2.同一生計内に年齢23歳未満の扶養親族がいる
 3.特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

 共働き世帯で、ご夫婦とも給与収入が850万円を超え、年齢23歳未満の扶養親族または特別障害者である扶養親族を有するときは、お二人とも「所得金額調整控除」の適用を受けられます。 

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