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青色申告を選ぶメリット③家事関連費

 個人事業者、不動産オーナーの方が「青色申告」の選択で受けられる税務のメリットを整理しておきましょう!

 
青色申告を選択できるのは、事業所得のほか山林所得または不動産所得を生じる業務を営む人に限られます。
 会社勤めで給与所得だけの場合は残念ながら選択できません。
 事業所得とは、小売業、卸売業、製造業、サービス業、建設業、農業など範囲は広く、フリーランサー(自由職業者)も含まれます。自己の計算と危険のもとにおいて、独立して事業を行う人が事業所得者であり、仕事の規模や大きさは問いません。
 不動産所得者とは、土地、駐車場、アパート、店舗などの不動産、不動産の上に存する権利の賃貸をしている人をいいます。アパート1室だけの貸付けであっても不動産所得となります。
 山林所得者とは、5年を超える期間所有していた山林の伐採による譲渡、立木のままで譲渡することによる所得を得ている人です。

③家事関連費の必要経費算入

   ~  家事費と必要経費を明確に区分して必要経費に算入しよう ~

 自宅と事務所を兼用して個人事業を営む場合などでは、家計費としての
支出と事業上の必要経費が渾然一体となっているケースが多いものです。     
 たとえば、店舗併用住宅の地代家賃や固定資産税のうち事業使用部分、水道光熱費のうち事業使用部分、電話番号が同じ回線である場合の事業上での通話代金などです。
 このような家事費と事業経費との線引きが曖昧な支出を「家事関連費」と
いいます。

 青色申告者は、家事関連費とされる支出のうち業務上必要とされる部分を合理的な基準により区分して帳簿に記帳すれば、必要経費に算入できます。事業のために必要であることを区分できない家事関連費支出は、必要経費に算入できません。

 家事費と必要経費を区分する基準には、業務内容、経費科目の中身、家族構成や従業員の数、資産の利用状況などが考えられます。
 これらを区分するうえでの特定のルールはないので、個別のケースごとに実態を反映した合理的な基準により記帳することになります。

 具体例としては、地代家賃は家事部分と業務用の面積(坪数、㎡)に基づき区分し、水道光熱費のうち電気代については店舗で使用している電灯の数により区分する方法などがあります。
 自宅の電話を事業にも使用する場合には、通信会社が発行する通話ごとの請求明細書をもとに事業上の通話料金を抜き出す方法も考えられます。

 事業のために費やした部分を明確に区分して「家事関連費」を必要経費に算入しましょう!


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