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フリーランスの納税額をできる限りお得にする方法!もうすぐやって来るぞ!インボイス制度!!

2023年10月1日よりインボイス(的確請求書)制度が開始されます。
これまでは、売り上げが1,000万以下の場合は課税されず、消費税を納付する必要がありませんでした。しかし、2023年10月1日からは、売り上げが1,000万以下でも課税の対象になります。ひぇーーーーー!!まじかい!せっかく、今まで消費税を納税しないといけないから売上1,000万円を超えないようにしてきてのに!もう、超えようが超えまいが意味ないやーん!と、思っているみなさん、私たちはもう少額の売上でも消費税納税者となるのですす。

このインボイス制度の登録には数カ月要するようですので、インボイス制度に登録すると決めた中小企業やフリーランスの方は早めの登録が良さそうです。

わたしは、フリーランスになって今年で早15年!?もうそんな立つの―――!!と、今少し驚いております。そんな驚きを隠しつつ、フリーランスが可能な限り税金を支払わない方法をまとめていきます。

まず、フリーランスといっても様々な方がいると思います。ここでは、わたしのようなWeb制作に特化した方、CGやカメラマン等々、何か商品を仕入れて売るような方以外の人が参考になると思ます。中小事業者はこれに加え、事務負担軽減がありますが、ここでは省きます。

では、早速はじめます。


インボイス(的確請求書)制度とは?

①消費税のルールが変更

売上が1,000万円以下でも消費税を支払うことになる

②国が定めたインボイスで取引すること(免税事業者は除く)

事前登録が必要。請求書、レシート、領収書等に「税率(10%)、税額、登録番号」を記載する。今までも大抵の人は、「税率(10%)、税額」は見積書や請求書に書いているはずなので、これに「登録番号」が追加されるぐらいになります。この登録番号をインボイス制度に登録して発行する形になります。

③任意で登録制

必ずしもみんなが登録する必要はありません。登録は任意です。ただし、インボイスの登録をしないと、発注側が消費税を払うことになるので、請負側は消費税をもらわない形になる可能性が高いです。また、発注側の手間がかかるからインボイスを登録してない人とは取引やめるか、という可能性も出てきます。

④免税事業者→課税事業者へ転換

今まで売上が1,000万円以下だった免税事業者は、インボイス制度を登録することで、課税事業者へ転換されます。そして、登録番号が発行されます。

⑤登録番号の構成

法人番号を有する課税事業者
「T」(ローマ字) + 法人番号(数字13桁)

上記以外の課税事業者(個人事業者、人格のない社団等)
「T」(ローマ字) + 数字13桁(注)

注)13桁の数字には、マイナンバー(個人番号)は用いず、法人番号とも重複しない事業者ごとの番号になります。

⑤開始日

2023年10月1日よりスタート

インボイス制度に登録する人(課税所得者になる人)

税額控除の経過措置を設けてきた!

インボイス制度登録後、「開始3年間の消費税の納税額が売上消費税の2割」にする。ただし、2年前の課税売上高が1,000万円以下の方のみ対象です。
事前登録は必要ありません。確定申告時に選択するのみです。
※そんな人はいないと思うけど、今まで売上1,000万円以下なのに消費税課税を選択していた方は対象外です。

経過措置のメリット

  1. シンプルに売上消費税の2割を納税する。例えば、商品の売買の消費税を気にしなくてよいので経費の作業工数が減る。

  2. 原価率80%以下(利益率20%以上)なら有利。つまり、利幅が厚い人は有利です。

経過措置のデメリット

  1. インボイス制度へ登録後、3年間しか利用できない

  2. 原価率80%以上(利益率20%)なら不利。つまり、利幅が薄い人は不利です。

  3. 赤字の人。(利幅が薄い人や赤字の人は、消費税原則課税(結構めんどくさい)を利用した方が良いです)

  4. 簡易課税との比較。業種によって納税するパーセンテージが異なり、100%納税する必要がなくなる。登録が必要です。4年目から簡易課税にするとよいかも。ちなみにWeb制作の事業区分は第5種事業になるので、50%の納税になります。


少額な返還インボイスの交付義務

対象:全員・全社
1万円未満の値引き等は、返還インボイスが不要(振込手数料、バッグマージン等)。
例)10,000円の仕事をしました。消費税含めて11,000円もらいます。しかし、クライアントが振込手数料の440円を引いた額を入金してきました。その場合、本来であれば返還インボイスをクライアントに提出する義務が発生しますが、それが不要となります。
440円が1万円未満の値引きとなります。


中小事業者の事務負担軽減

2年前の課税売上高が1億円以下だった場合、「1万円未満の経費・仕入れ(1取引ごと)では、インボイスなし&帳簿記入のみでOK」となります。しかも、クレカ明細のみでOKです。
ただし、インボイス開始後、6年間の時限措置となるので7年目以降は10円でもインボイスがないと消費税が認められなくなります。めんどくさっ!!これは声をあげて変えた方がいいね。

インボイス制度に登録しない人(今まで通り免税事業者)

自身で事業を行っている人で且つ、自身で収入がある人は特に登録しなくても良いと思います。
例)不動産、ネットで商材売ったりetc

登録&登録取り消しの期間

期間初日の15日前です。以前は30日前だったようですが短くなりました。

登録期限すぎてるやん!

本来登録期限は、2023年3月31日でしたが、あまりにも登録してる人、企業が少なくてすぎても問題ないようです。

インボイス登録の方法

インボイスを発行するためには、納税地を所轄する税務署長に登録申請を行う必要があります。登録申請は、e-Taxか郵送です。
国税庁のサイトから登録可能です。

一体、どのくらいの企業がインボイスに登録しようと思っているか

現在は、約半分のようです。ググるとでてきます。

独占禁止法により免税個人事業主はインボイス未登録が有利!(一部例外あり)

ここまで書いておいて、インボイス未登録が有利なのかーーーーい!!って、ツッコミがくると思いますが、先日、公正取引委員会に対して免税事業者に対し消費税分全額カットは違法です!が確定されました。
おっとー!そうなると、登録しようと思っていた方も、ちょっと待てよ。まだ登録しなくていいじゃん!ってなるわけです。わたしもなりました。

勝手に結論

自社サービス(ブログ等)で収益を上げてる人は不要。1000万円超えたらどっちみに課税事業者になるので。

上記に書いた通り、まだ色々動きのあるインボイス登録なので、わたしは一旦様子を見ます。世の中がどういう動きになっていくのか。
登録した方は、以下の流れで消費税をさげていく作戦でいこうと思います。ふっつ~ぅ(笑)

  1. インボイスを登録し、3年間は売上の2割の消費税を納める。

  2. 簡易課税の登録をし、4年目からは売上消費税の50%を納める。

  3. マスト:経費で落としまくり売上を下げることは必須中の必須。

ますます、せちがらい日本になっていきますね、、、
今、池袋西武がストおこしてるが、わたしは大いにやれ!って思う。日本は国民が世間に声をあげることをしない人種である。海外ではストは日常茶飯事に起きているし、それが当たり前の権利である。苦しまないために、もっと声をあげよう!

#STOPインボイスに署名してなくそう

インボイスは不要だ!!って方は、署名してなくす方向にもっていこう!##STOPインボイスへ署名する

#インボイスに登録すると2年間は解除できません

インボイスを登録せざる得なくなりまして登録したのですが、、、、、、登録から2年間は解除できないようです。



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