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事業再構築補助金第12回公募がスタート!ポイント・留意点を徹底解説!!

こんにちは、元政府系銀行員×元補助金審査員×コンサル会社経営 の川原 拓馬です。
中小企業や個人事業主の方が財務や数字を武器にして ”儲かる” "お金が増える" ための情報を発信しています。

noteでは、私の普段の活動や今後何をしていくのか、何を考えているのか、といったことを書いていくつもりです。皆さんのビジネスのヒントや私を知って頂く機会になれば幸いです。



さて、ようやく再開された「事業再構築補助金」の第12回公募ですが、申請枠・申請要件や審査項目の変更点、その他の注意点など、今回もYouTube動画にて、詳しく解説させていただいてます!


「これだけ見ればOK! 速報! 第12回再構築補助金を一発で理解する動画」

https://youtu.be/TjYJT0YeXOc?si=UMOmfYv1jkeY7g0z



事業再構築補助金の目的は、大前提として、日本経済の構造転換を促進することであり、コロナの影響を受けている事業者や、ポストコロナに対応した事業再構築を行う事業者を支援することに重点が置かれています。

それは変わらないのですが、有識者による抜本的な見直しを経て、第12回は、申請枠・審査項目の大幅な変更があり、新規事業の有望度、事業の実現可能性、公的補助の必要性などがより重視される内容となっています。加えて、申請書類の提出方法や添付資料にも変更があります。
以下にポイントをまとめてみました。


< ポイント① 申請枠の変更 >

補助金の枠組みが「成長分野進出枠」「コロナ回復加速化枠」「サプライチェーン強靱化枠」の3つに集約されました。上限額や補助率は類型によって異なります。


< ポイント② 審査項目の変更 >

審査項目が大幅に変更されました。「新規事業の有望度」「事業の実現可能性」「公的補助の必要性」などが新たに追加され、一部の事業者には面接審査も課される可能性があります。


< ポイント③ 申請要件の変更 >

申請要件の一部が変更され、金融機関からの資金提供を受ける場合は確認書が必要になりました。また「コロナ回復加速化枠」はコロナで抱えた債務の借り換えや事業再生に取り組む事業者のみに限定されました。


< ポイント④ 事前着手制度の原則廃止と添付資料の変更 >

事前着手制度は原則廃止されました。一部の経過措置はありますが、次回以降は事前着手は認められません。また、添付資料として、固定資産台帳の提出が必須になります。


動画では、上記のポイントの詳細な解説に加えて、申請にあたってのアクション項目も具体的にお伝えしていますので、是非、お時間を見つけて、ご覧くださいね!

「これだけ見ればOK! 速報! 第12回再構築補助金を一発で理解する動画」

https://youtu.be/TjYJT0YeXOc?si=UMOmfYv1jkeY7g0z


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(運営:(株)シザコンサルティング)



それでは、今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました!