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非公表裁決/「役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額」はどのように算定すべきか?

役員給与が「不相当に高額」(法人税法34条2項)であるかどうかが争われた2件の裁決です。

過大役員給与については、かなり高額の役員給与を支給していても税務調査で何の指摘もされないことが多い一方で、いったん過大役員給与であるとして処分をされてしまうと、審査請求でも税務訴訟でも、処分の取消しをしてもらうということはかなり難しいという印象です。

課税庁は、納税者(対象法人)の同業類似法人を選定して、その同業類似法人が支給する役員給与に基づいて納税者(対象法人)の「役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額」(法人税法施行令70条1号)(=適正給与額)を算定しますので、納税者としては、その同業類似法人の選定方法の合理性を争うことが多いのですが、審判所も裁判所も、推計課税の場合と同じような感じで、あっさりと合理的であると判断する傾向があります。

そして、この2件の裁決も、同業類似法人の選定方法の合理性については、基本的に、過去の裁決例や裁判例と同じように判断をしていますので、その点はあまり面白くないのですが、興味深かったのは、適正給与額の算定方法です。

過去の裁判例や裁決例では、同業類似法人の役員給与の平均額(稀に最高額)をもって適正給与額としていることが多いのですが、この2件の裁決では、いずれも、以下のように同業類似法人の役員給与の平均額を複数の比準項目により加重平均する方法によって適正役員給与額が算定されているのです。

①仙裁(法)令元-4
A×(b/B+c/C+d/D+e/E)×1/4
A:同業類似法人の役員給与の平均額
B:同業類似法人の売上金額の平均額
C:同業類似法人の売上総利益の平均額
D:同業類似法人の個人換算所得(※)の平均額
E:同業類似法人の使用人給与の平均額
b:請求人の売上金額
c:請求人の売上総利益
d:請求人の個人換算所得
e:請求人の使用人給与
(※)個人換算所得=申告所得金額+代表者に対する人件費、支払地代家賃及び支払利息の支払分-代表者からの営業外収入+特別損失-特別利益
②大裁(法)令元-57
A×(b/B+c/C+d/D)×1/3
A:同業類似法人の役員給与の平均額
B:同業類似法人の売上金額の平均額
C:同業類似法人の改訂営業利益(※)の平均額
D:同業類似法人の個人換算所得(※)の平均額
b:請求人の売上金額
c:請求人の改訂営業利益
d:請求人の個人換算所得
(※)改訂営業利益=営業利益+役員給与支給額
(※)個人換算所得=申告所得金額+役員給与支給額+役員に対する賃借料及び支払利息の支払額

似たような算定方法は、大分地裁平成20年12月1日判決大分地裁平成21年2月26日判決の事案でも使われているのですが、その2つの事案はほぼ同じ時期の同じ地域の事案で、他には見当たらなかったので、一般的な算定方法ではないのかと思っていました。

多額の役員給与を支払っているということは、役員給与を支払う前の利益(売上総利益or改定営業利益、個人換算所得)が同業類似法人の平均額よりも相当に高いことが多いので、この方法で算定すると、同業類似法人の平均額よりも適正給与額が高く算定される可能性は高くなるはずです。

実際、②の裁決の事案では、平成28年9月期の代表者の適正給与額が1億5866万8835円と算定されています。過去の事例と比べても、適正給与額としてはかなり高額です。

同業類似法人の役員給与の平均額を基礎として算定した金額を超える部分が「不相当に高額」(法人税法34条2項)であるというのは腑に落ちないところがあるのですが、役員給与の平均額をそのまま適正給与とするよりは、同業類似法人よりも利益を上げていることが考慮されることになるという点でマシな方法であるような気はしますね。

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