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【10月組と12月組】合格ラインの整合性

民法大改正、コロナ禍で2回に分かれた試験日程など、かつてないイレギュラーに見舞われた今年の宅建士試験。
さらに、10月試験は各スクールの合格点予想が割れて、現在、混とん状態ですね(>.<)

で、いま私が気になっているのは、そもそも10月組と12月組とで、何を持って実質的に同レベルと評価するのか?ということ。

◇同レベルの基準

普通に考えれば、合格点と合格率が一緒なら、同レベルと考えられるでしょう。
例えば、過去8年間の合格点と合格率をみると、

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平成28年と平成29年の試験は「同レベル」と言っても、異論を挟む人はあまりいないでしょう。

では、令和元年と平成29年では?
35点で合格点が同じで、合格率は1.4%差。これだと、令和元年が有利だ、という声が出てきそうですよね!?

次に、平成30年と平成29年では?
15.6%で合格率は一緒で、合格点が2点差。どっちが有利、とは一概に言えないので、ぎりぎり許容範囲でしょうか?

最後に、平成28年と平成27年では?
やはり15.4%で合格率は一緒ですが、合格点は4点差。さすがに、試験の難易度が違いすぎる、というクレームは入りそう?

こう考えていくと、合格点と合格率が一緒がベストですが、そうでない場合は合格率を揃えた方がよさそうです。

◇5問免除者の割合

しかーし、そうは問屋が卸さない状況もありまして…
というのも、10月組に5問免除者(登録講習終了者)の割合が下記の通り、大きく偏っているのです。

昨年:約21.0%
今年10月:約26.9%
今年12月:約1.6%

昨年の合格率も、全体で17%のところ、5点のアドバンテージを持つ5問免除者は22%を超えています。
そんな5問免除者の割合が大きく異なる、10月組と12月組の合格率を単純に揃えても、果たして公平といえるでしょうか?
それだと、10月組の一般受験生が非常に不利な状態だと思うんですよね…

では、どうするのか?

例えば、12月試験を行うのは11都府県だけなので、残る36道県は偏ってるもなにもない状態です。
そこで、36道県の結果のみで(合格率→)合格点を決めて、その合格点を11都府県の方にも当てはめたら、公平になるんじゃないか?
(→おそらく11都府県の合格率は高めになると思われます)

それで、11都府県の10月組と12月組を合わせた合格率が、36道県の合格率と揃うように、12月組の合格率を決めればよいのかな、と。

まぁ、ややこしいので、そこまでやらないかー!?

とりあえず、5問免除者の割合を考慮して、10月組と12月組の合格率を決めないと、不公平になるんじゃないか、と強調しておきたいです。

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