行政書士試験に楽に合格するためにすることと そのための考え方(その1 総論と行政法)

合格するためにすることは?

行政書士試験の試験科目にはいろいろあるけど、よく言われているもので効果的なものを確認していきます。

まず、勉強するのは行政法と民法に絞ること。出題数と配点が大きいからです。行政法は、出題の37%を占めます。これだけしか勉強しないと合格は厳しい。これに民法を加えます。民法は同じく25%。合計で62%ですね。
そして対策が難しいというか、受験生の多数派は長時間の対策などしていない(と思う)基礎法学は3%ですが、勉強の過程で次第に点は取れていくでしょう。ここまでで65%になりました。

勉強した割に点が取りにくいといわれる商法は7%。また憲法は9%で商法に近いし、多肢選択式もあります。さらにコスパが悪いのです。要するに、単に「憲法と商法の勉強は後回し」ということを言い換えただけです。はい。
特に商法については、コスパが悪すぎます。

え?どうしても商法と憲法、勉強したい?
基本事項を習得した後に、過去問を中心にすればよいんじゃないでしょうか。でもそれは、行政法と民法でも同じですけどね。
え?もっと勉強したい?合格後にどうぞ。または暇つぶしにということになります。具体的にどうコスパが悪いかは、別に記します。ここでは、結論だけお示しします。

一般教養科目については、原則として対策しないのが賢いですが、例外があります。それは情報系です。いま情報系といったのは、「情報通信・個人情報保護」のことです。これらは過去問でおさえましょう。択一式ですし、確実に得点源となります。2~4問出題されます。

行政法っていうけど なに?

行政書士試験でいう行政法は、次の法律の集合体です。「行政法総論」「行政手続法」「行政不服審査法」「行政事件訴訟法」「国家賠償法」「地方自治法」「その他」。

行政法総論は、文字通り、総論ですが、公法(お役所が出てくる法関係。憲法と行政法だと思っておいて)と私法(民法と商法だと思っておいて)との関係、法律による行政の原理(≒学説)、法の一般原則、行政立法、行政行為・・・・。いろいろありすぎて、書けない。出題数は3問程度と、行政法の中では多い

行政手続法は、お役人が仕事をするときに作法が法律に書かれているものとざっくり理解してほしい。これも3点。ちょっと前に改正されていて出題されやすい(ベテラン受験生は、改正に弱いです)。

行政不服審査法は、お役所が決定したことを覆すための覆し方の手続きを示した法律。1~2問の出題だけど、この法律も最近改正されているし、そもそも、仕組みが面倒です。

行政事件訴訟法は、お役所の決定を覆す手続きを定めた法律。しかも、裁判所を利用して覆すやり方を定めた法律。民事訴訟法という法律の応用分野なんだけれど、行政書士試験で出題されることは基本的なことばかりだから、あたふたしなくてよいです。3~4問出題されるので、確実に勉強したい。ここが苦手だと、合格は厳しいし、勉強が嫌になると思います。

国家賠償法は、その名の通り、お役所に金払えっていう法律です。1~2問の出題ですけど、過去問の焼き直しで楽勝!仕組みも簡単で楽しく勉強できます。

地方自治法は、都道府県や市町村に関する法律なんですけど、長いし、技術的なこともあります。しかし、これも過去問中心で乗り切れます。過去問以外は、やらなくても合格できます。あ、3問出題

その他っていうのは、分類できないところからの出題。あらかじめ対策しようがないですよね。

司法試験系などでは重要な「行政代執行法」は、行政書士試験では出題されません。それだけでなく、上で紹介した法律の中でも、実際に出題される分野が結構偏っている。それは偶然じゃなくて、意図的にそうしていると思われます。
具体的にどう偏っているかは、過去問をやればうっすらとみえてくる。はっきり見えるようになる頃には、もう合格しているはずです。だって出題されるところが、見えてるんだから(笑)

まとめ

今回は、行政法と民法を中心に勉強してほしいということをお伝えしました。

できればサポートお願いします。法律学の勉強の苦痛から少しでも皆様が解放されるように活動しています! 新規六法の購入費用に充てていきます(笑)