どうしても百選を使用したい人の学習方法
滝川沙希です。
今回は、判例百選について、否定的に紹介します。
私は、百選は昭和の遺物になりつつあるという持論を持っています。
少なくとも行政書士試験には非効率だと思っています。
大抵のことは「好みでしょ」で済ませる滝川ですが、百選については、「使わない方が良い」と、強くお伝えしておきたいと思います。どうして、そんなに強めに言うのか?
なぜなら、noteで発信している主な理由は、「皆さんを法律学の苦痛から少しでもお救いしたい」だからなのです。
何らかの理由で使用したい方は、こうする
そうはいっても、定番である以上、何らかの形で百選をお持ちで、使わないではいられない方もいるかもしれません。
そこで、百選の利用方法の一例をお伝えしておきます。それでも、学習能力が高い方、学習が進んだ方でなければ、講義で指定されるなど、使わざるを得ない方のみ、参考になさってください。
百選には、事案の概要、判旨、解説が載っています。
まず、判旨を読みます。気になるところ、出題されたところ、規範だなと思ったところにマークするなりします。
はい。これで、お終いです。次の判例に移ってください。
判旨を読んでも分からないときだけ、事案の概要を読んでみて下さい。これで本当にお終いにしてください。判旨が理解できることがあります。
解説は、執筆者が実務家(裁判官など)の場合のみ、娯楽として読んでもよいでしょう。または、合格後の楽しみくらいに考えておいてください。
行政書士試験には無関係だからです。そこから出題されることはないと割り切ってください。
百選が嫌いなのか?
いえいえ。百選は、昭和の世代から、平成そして令和と学生の間で愛読され続け、版を重ねてきました。
今でも、科目によっては他の資格試験では有用なこともあります。
ですが、引用される判旨の量が中途半端に短いことがある、解説が学生向けとは限らないという点などで効率が悪く、価格を考えると過去の遺物になりつつあると感じています。
最近では、学者による判例集でも、百選以外のものもあります。学者の出版物でないと安心できない方は、そちらも書店で手に取ってみてはどうでしょう。
行政書士試験とは離れてしまうので、具体的な書名は、ここでは、あえて紹介しません。
まとめ
行政書士試験には、百選が非効率だという私見をお伝えしました。
できればサポートお願いします。法律学の勉強の苦痛から少しでも皆様が解放されるように活動しています! 新規六法の購入費用に充てていきます(笑)