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勉強をしていると「あるいは」と言わなくなる

滝川沙希です。
皆さんは、行政書士試験で多くの法律を読むことになりますが、正確に読むためには、どうしたらよいのでしょうか?

法律も日本語なので、そのまま読めばよいはずなのですが、あることを正確に規定等しようとするために、一定のルールが決まっています。

たとえば文章が長くなることがあります。長くなった文章は、「項」で示します。項は、段落だと思ってください。

また、具体例を「号」で規定することも多いです。行政手続法15条は、聴聞の通知の方式を号で示していますね(1、2項)。号は例を置くときの記号だと思っていてよいです。

最近の立法例は親切なので、定義を置いたりします。
たとえば、行政事件訴訟法は2~5条は、定義を置いていますね。行政書士試験でも、2条を理解し、記憶しているか出題されることがあります。

そのほかにも、and のことを「及び」で、or のことを「又は」と表現します。「あるいは」という言葉は出てきません。この辺りは、日本語のようで日本語ではないことになります。

さらに「その他」と「その他の」では意味が異なります。
その他の」は、「北海学園大、東北学院大、明治大学、立命館大及び西南学院大その他の私立大学」のように用います。「私立大学」が「その他の」の前を含む形になっていますね。前のは例示なわけです。
憲法21条1項も「その他の」とすべきですが、ゴロが悪く「その他」になっているとか。

他にもとても多くの約束事があります。
こういった細かい言葉の約束事を決めることによって、簡潔に正確に、法律家の内部で意思疎通を図ることを可能にしようとしているのです。
文学書には、言葉に多義性を持たせて読者を揺さぶるものもありますが、法律家には許されないことになります。

ですから、皆さんが大学の定期試験で答案を書くときには、「A、B及びC」などのように書けば、覚えめでたいということになります(法学だけですよ!教養とかの先生の試験では関係ないです)。
法律家の意思疎通の図り方に慣れてきてるね、と思われるからです。

こうした遣い方を早い段階で習得するに越したことはありません。
私の場合は1年次に先生が小テストをしてくれました。今でもそのことは大変感謝しています。

そうはいっても、私のnoteはあえて、こうした約束事に従っていません。
この記事は、法律の文書でないからです。

まとめ

法律家独特の言葉のルールを習得しましょう。

できればサポートお願いします。法律学の勉強の苦痛から少しでも皆様が解放されるように活動しています! 新規六法の購入費用に充てていきます(笑)