自費で払った医療費の精算について

医療費の精算をしないといけなのを思い出した

扶養から抜けて国保に移る間に致し方なく通院してしまい、10割負担で支払ってきた診療費と薬代の精算をしようと市役所に行ったのが先月。

その際に、診療報酬明細書がないと精算できませんと言われて、引き下がってきました。

病院が少し遠い場所にあったこともあり、ちょっとめんどくかったのもあり、すっかり忘れていました。。。

いい加減にしないとと思い、病院と薬局に電話して、どうしらたいいかを確認しました。

診療報酬明細書とは

病院で全額自己負担で精算すると、「領収書は精算に必要なのでとっておいてください」みたいなこと言われます。薬局でもそうだったので、たぶん、多くの場合そう言われると思います。

知らない人からしたら、「領収書があればいいんだ!」と思うわけですよ。で、実際に市役所で確認すると「診療報酬明細書がないとできません」と言われるわけです。ここで注意なのが、「診療明細書」や「保険調剤明細書」は、「診療報酬明細書」とは異なるということです。

診療報酬明細書は、病院や薬局が健康保険組合などに患者の医療費の負担分を請求するための明細書で、「レセプト」って言われているもです。なので、精算の時に領収書と一緒に渡されるものではないということみたいです。

調べると、基本的には領収書と一緒に診療報酬明細書も発行されることが義務付けられているそうですが、おそらく、診療明細書のことだと思われます。というか、診療明細書で代用されているのかな。

診療報酬明細書には、患者の情報や医療機関名と点数(ここまでは診療明細書と同じ)に加えて、「病名」が記載されています。

そして、この「病名」が記載されていないと、診療報酬の請求ができない決まりになっているようです。

なので、点数がちゃんと書かれているから診療明細書でいけるだろう。というわけにはいかないみたいです。

病名によって、保険の適用の可否が決まるからだと思います。

診療報酬明細書の請求

前述の通り、基本的には領収書と同時に発行されて然るべきものなので、基本的には「ください」と言ったら、その場で発行してもらえます。医療機関や薬局によっては有料なところもあるので、これに関してはきちんと都度確認しなければなりませんが。

問題は、今回の様に後から請求する場合です。

レセプトは患者情報に加えて、病名や診療内容が記載されている超個人情報なので、開示には請求が必要になるケースがあります。

問い合わせたその場で発行してくれる場合もあれば、開示請求書を提出した上で、審査の後、後日発行というケースもあります。

今回のケースですが。

医療機関には電話で確認の上、発行のお願いをして、取りに行った時にすでに印刷されていて、無料で受け取ることができました。

薬局に関しては、同様に電話で確認したところ、「開示請求書を書きに身分証明書を持参してきてください。その上で、当日発行はできないので、後日再度受け取りにきてください。さらに、その際には再度身分証明書を持参してください。」という信じられない手間がかかりました。

これに関しては、医療機関、薬局ごとにルールがことなるようです。なので、本当に都度確認が必要になります。

なぜ、本人が身分証明書を持って発行依頼をしているのに、発行するのに審査が必要になるのかがいまいち理解できませんが、「会社のルールなので」と言われてしまったので、とても個人情報の取り扱いにめんどくさい意味で厳しいのだと思います。まぁ、身分証明書の確認もしないで発行・受け渡しするのも問題がありそうなので、その辺はほんとうにバランスの問題だと思います。

ほんとの正解ムーブ

今回の敗因は、同月内に精算出来ないと分かっていたのに、診療報酬明細書をもらわなかったことです。

正確には、「領収書だけでいいと思っていた」という無知が原因なのですが、「診療明細書と診療報酬明細書」の違いを知らなかったということも一因です。

今回の様に切り替えの谷間で通院することがない限り、知らなくても差して困らない可能性が高いですが、こんかい手間取ってちょっと悲しい気持ちになったので、まとめてみました。

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