【相続】遺産分割協議書の先方への実印押印・印鑑証明書準備のお願い

こんにちは、皆さん。
今回は、最近私が体験した遺産分割協議書作成に際して、先方に押印して頂くための文章を、皆様の参考になればと思い作成しました。
遺産分割協議書は、遺産を公平に分配するための重要な書類です。この書類は、相続人全員が合意した内容を明文化し、法的に有効なものとするために必要です。遺産分割協議書の作成は、一見複雑に思えるかもしれませんが、手順を踏んで進めていけば、スムーズに完了することができます。

遺産分割協議書作成のお願いと実印押印・印鑑証明書のご準備について

さて、今回の遺産分割協議書の作成にあたり、皆様に以下のご協力をお願いしたく思います。

実印押印のお願い
遺産分割協議書には、相続人全員の実印押印が必要です。実印とは、市区町村の役所に登録されている印鑑で、法的な効力を持つものです。日常的にはあまり使用しないかもしれませんが、重要な契約や手続きの際には欠かせないものです。
お手元に実印がない場合は、市区町村役場で登録を行う必要があります。登録手続きは比較的簡単で、印鑑と身分証明書を持参すれば、その場で登録が完了します。実印をお持ちの方は、遺産分割協議書に押印をお願いいたします。

印鑑証明書のご用意
また、実印押印と併せて印鑑証明書のご提出もお願いいたします。印鑑証明書は、実印が確かに登録されたものであることを証明する書類です。これも市区町村役場やコンビニ(※マイナンバーカードが必要です。)で取得可能で、手数料が必要となりますが、短時間で発行されます。
印鑑証明書を取得するためには、印鑑登録証や身分証明書が必要です。市区町村によっては、郵送での申請も受け付けている場合がありますので、役場のホームページなどで確認してみてください。

皆様にはお手数をおかけしますが、遺産分割協議書の作成は全員の協力が不可欠です。これによって、将来的なトラブルを避けることができ、遺産の分配が円滑に進むこととなります。
何かご不明な点がございましたら、遠慮なくご連絡ください。また、手続きが難しい場合や、実印や印鑑証明書の取得が困難な場合もご相談いただければ、サポートさせていただきます。
最後になりますが、遺産分割協議書の押印と印鑑証明書の提出期限についてもお知らせいたします。期限は、○○月○○日までとさせていただきます。皆様のご協力を心よりお願い申し上げます。
以上、遺産分割協議書作成に関するお願いでした。ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

なかなか書くことのない文章ですが、少しでも困っている方の元へと届けばと思い作成しました。状況に応じてアレンジしてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。


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