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【過去問】 法人に対する遺贈


1.問題

 昭和40年3月ごろ、Aは、本件土地を100万円で購入した。Aは一人で暮らしていたが、長年にわたり世話になっていたB株式会社に対し本件土地を寄付したいと考え、その旨の遺言をしていた。Aは平成16年1月に死亡し、遺言に基づき、平成16年2月に本件土地の所有権の登記がB株式会社に移転した。不動産鑑定士の意見によると、本件土地の時価は3,000万円と評価されるとのことである。なお、Bの事業年度は1月1日に始まり12月31日に終わる。
〔設問〕
1. 平成16年分のA……の課税関係はどうなるか。後記2の事実がないものとして論じなさい。
2. (略)

(司法試験プレテスト 平成17年 第2問)

2.出題趣旨

 事例に即して所得課税の基本的な理解を問う問題である。 Aについて、会社に対して寄付することを遺言し、遺言に基づいて登記が移転したという事実関係から、法人への遺贈に伴う所得税法第59条第1項第1号の適用が問題になり、……。

3.解答例

設問1 Aの課税関係
 Aによる本件土地のB社への遺贈は、資産の譲渡(所得税法33条1項)に該当する。そして、同条2項1号・2号に該当しない。このため、譲渡所得課税の対象となる。
 Aの総収入金額は3000万円となる。つまり、法人に対する遺贈は、その時の価額に相当する金額により譲渡があったとみなされ(同法59条1項1号)、不動産鑑定士の意見によると本件土地の時価は3000万円であるから、同金額が総収入金額となる。これは無限の課税繰延を防止するための措置である。
 Aの取得費は100万円である(同法33条1項)。Aは、本件土地を100万円で購入しており、同額が「その資産の取得に要した金額」(同法38条1項)だからである。
 Aの譲渡所得に係る税額計算は次のとおりである。まず、3000万円から100万円を控除した2900万円が譲渡益となり、特別控除額50万円を控除した2850万円が導かれる(同法33条3項、4項)。次に、Aは本件土地を昭和40年3月ごろに購入し、平成16年1月に死亡しており、5年超保有している。このため、2850万円の2分の1である1425万円が課税標準となる(同法33条3項2号、22条2項2号)。
 なお、Aは死亡しているため、その相続人が確定申告義務を負い(同法124条1項)、納税義務を負う(国税通則法5条1項)。

4.ケースブック租税法〔第5版〕との関係

 法人に対する遺贈の取り扱いは「§222.06 無償譲渡・転々譲渡と譲渡所得計算」の「3.みなし譲渡と取得費」の⑵で、所得税法59条1項の要件を整理する場面で問われている。法人に対する遺贈をみなし譲渡とした趣旨については、佐藤〔第3版〕137頁の「▶︎法人への無償譲渡とみなし譲渡課税」において「これに対して、法人は『永遠に』存在するものだと考えられるから、いったん法人に取得された資産の増加益に課税する機会が永遠にやってこないかもしれないことが懸念される。そうであれば、少なくとも、法人が取得する時までに発生した増加益には必ず課税しておくべきだということになる。これが、法人に対する無償譲渡や低額譲渡が厳しくみなし譲渡課税の対象とされる理由である。」と説明されている。


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