転職時にややこしい住民税の話
転職時に会社が変わると色々な手続き、書類作成が必要になります。特に住民税に関する手続きが一番ややこしかったので(未来の自分が分かるように)まとめておきたいと思います。
住民税とは?
住民税(じゅうみんぜい)は、日本の税金のうち、都道府県民税と市町村民税を合わせていう語。特に、個人に対する都道府県民税と市町村民税は、地方税法に基づき市区町村が一括して賦課徴収することから、この2つを合わせて住民税と呼ぶ。なお日本国内に居住していない場合は、課税されない。
引用:Wikipedia
ということなんですが細かい部分はスルーして、市区町村が個人から徴収する税金の一種なんです。言い換えると個人が市区町村に払う税金ってことですね。
普通徴収と特別徴収
住民税の納税の手続きは、個人に送られてくる納付書をコンビニとかに持っていって納付します。(普通徴収と呼ばれています)
あれ?そんな手続きしたことないと思ったアナタ。実は会社員なら会社が給与天引きで代わりに納付してくれています。(特別徴収と呼ばれます)
転職時の納付変更
転職時、これまで代わりに納付してくれていた会社を退職すると、どうなるでしょう?
会社は市区町村に退職したことを通知します。すると市区町村からみると個人は次どうやって納付するか分からなくなります。
個人と市区町村の理想の状態は転職先の会社が給与天引きして納付してくれるスキームに戻すことですね。
この状態にするためには何が必要か?
転職元の会社の納付状態を転職先の会社が分かる必要があります。
という前段をご理解いただけたところでここからが本題です。
ややこしさの原因が退職の時期によって手続きが分岐するからです。
前提:住民税の年度は6月から翌年の5月になっています。
退職月が6月から12月の場合、年度内での納付期間があるのでちゃんと手続きします。給与所得者異動届出書という書類を転職元からもらって転職先に提出すると、転職先が市区町村に提出することによって、市区町村からすると新しい納付元(転職先)が特定できるようになります。
一方、退職月が1月から5月の場合、年度内での納付期間が少ないので、市区町村は一旦、普通徴収の手続きにのせるため個人に納付書を送ります。新しい会社に属している場合は納付書を会社に届けることで会社が天引きして納付してくれる特別徴収に切り替えることができます。
まとめ
退職月が6月から12月の場合、給与所得者異動届出書という書類を転職元からもらって転職先に提出しましょう。
退職月が1月から5月の場合、(たぶん5月ごろに)市区町村から送られてきた納付書を転職先に提出しましょう。
※会社によって微妙に違うかもしれないです。
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