見出し画像

「勾留」と「拘留」

「勾留」は、証拠湮滅や逃走などを防止する目的で、令状により被疑者や被告人の身体を拘束することで、判決前における刑事手続上の強制処分です。

「拘留」は、30日未満の日数の間監獄に閉じ込める、労役のない自由刑の一種。刑罰の一種ですから、判決が確定した後に執行されるものということになります。同じく労役のない自由刑で、期間が1箇月以上のものは「禁錮」と呼ばれます。

皆様からの尊いご寄付は、今後の執筆活動に活用させていただきます。なにとぞご支援を賜りますようお願い申し上げます。